○栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成5年4月1日

栃木県規則第34号

栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談援助及び介護等の業務の範囲)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める相談援助の業務は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条各号に規定する施設における相談援助(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する相談援助をいう。以下同じ。)の業務とする。

2 条例第2条第4号に規定する規則で定める介護等の業務は、別表第1に掲げる施設における介護等(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等をいう。以下同じ。)の業務及び別表第2に掲げる者に係る介護等の業務とする。

(県外に所在する貸付対象施設の範囲)

第3条 条例第3条第1号に規定する規則で定める施設は、別表第3に掲げる施設とする。

(申請の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、知事が別に定める期間内に、社会福祉士・介護福祉士修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 推薦調書(別記様式第3号)

(3) 身上調書(別記様式第4号)

(4) 離職したことを証する書類(条例第5条第1項に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)の入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のもの(以下「中高年離職者」という。)が申請する場合に限る。)

(平12規則133・一部改正)

(保証人)

第5条 条例第6条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む成年の者2人とする。

2 保証人のうち1人は、県内に住所を有する者でなければならない。

3 社会福祉士修学資金又は介護福祉士修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が未成年者である場合において、その者に法定代理人がいるときは、保証人のうち1人は、その法定代理人のうちから立てなければならない。

4 借受者は、保証人を変更するときは、保証人変更届(別記様式第5号)により、知事に届け出なければならない。

(貸与等の通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による貸与契約の締結は、同条第1項の規定による申請をした者に通知することにより行うものとする。

2 知事は、条例第6条第1項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当でないと認めるときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第7条 修学資金は、3箇月分を一括して口座振替の方法により交付する。ただし、特別な理由があるときは、他の方法により交付することができる。

(退学届等)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に掲げる届出書により知事に届け出なければならない。

(1) 退学した場合 退学届(別記様式第6号)

(2) 留年し、若しくは休学し、又は停学の処分を受けた場合 留年(休学・停学)(別記様式第7号)

(3) 復学した場合 復学届(別記様式第8号)

(4) 借受者又は保証人の住所又は氏名の変更があった場合 住所(氏名)変更届(別記様式第9号)

2 借受者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、社会福祉士・介護福祉士修学資金貸与辞退届(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。

3 保証人は、借受者が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第11号)にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(貸与契約の解除等の通知)

第9条 知事は、条例第8条第1項の規定により貸与契約を解除したとき又は同条第2項の規定により修学資金の貸与を休止したときは、その旨を借受者に対して通知するものとする。同項の規定により修学資金の貸与の休止を受けた者が、復学したため、貸与を再開するときも、同様とする。

(借用証書)

第10条 借受者は、条例第8条第1項の規定により貸与契約を解除されたとき又は養成施設を卒業したときは、速やかに社会福祉士・介護福祉士修学資金借用証書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。

(平12規則132・一部改正)

(返還の方法)

第11条 条例第9条の規定による返還の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月賦返還 毎月末までに均等返還するもの

(2) 半年賦返還 毎年6月末及び12月末までに均等返還するもの

(返還計画書等)

第12条 借受者は、条例第8条第1項の規定により貸与契約を解除された場合及び養成施設を卒業した場合において、条例第10条の規定による修学資金の返還の猶予を受けられなくなったときは、速やかに返還計画書(別記様式第13号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の返還計画書を審査の上、借受者に修学資金の返還の方法及び返還の額を通知するものとする。

3 知事は、第1項の返還計画書が提出されないときは、月賦の均等払いの方法により修学資金を返還させるものとし、借受者に返還の方法及び返還の額を通知するものとする。

(返還計画変更届出書等)

第13条 借受者は、前条第2項又は第3項の規定により通知を受けた返還の方法及び返還の額を変更しようとするときは、返還計画変更届出書(別記様式第14号)を知事に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、返還の方法及び返還の額の変更について準用する。

(返還の猶予の申請)

第14条 借受者は、条例第10条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする場合は、猶予の事由が発生した日から10日以内に、社会福祉士・介護福祉士修学資金返還猶予申請書(別記様式第15号)に、次の各号に掲げる猶予の場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 条例第10条第1号に掲げる場合 養成施設に在学していることを証する書類

(2) 条例第10条第2号に掲げる場合 社会福祉士・介護福祉士就業証明書(別記様式第16号)及び社会福祉士登録証の写し

(3) 条例第10条第3号に掲げる場合 社会福祉士・介護福祉士就業証明書(別記様式第16号)及び介護福祉士登録証の写し

(4) 条例第10条第4号に掲げる場合 養成施設を卒業したことを証する書類

(5) 条例第10条第5号に掲げる場合 修学資金を返還することが困難であることを証する書類

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上修学資金の猶予の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(期間の計算方法)

第15条 条例第11条の規定により修学資金の返還の債務を免除する場合の業務従事期間の計算は、月数によるものとする。この場合において、当該業務従事期間中に休職又は停職の期間(業務上の災害又は通勤による災害に起因する休職の期間を除く。)があるときは、当該業務従事期間から、当該休職又は停職の期間の開始する日の属する月の翌月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとする。

(全部又は一部免除することができる返還の債務の額)

第16条 条例第11条第2項に規定する規則で定める期間は、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(条例第8条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)とする。ただし、この期間が2年に満たないときは、2年とする。

2 条例第11条第2項の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、社会福祉士としての相談援助業務又は介護福祉士としての介護等業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(この期間が2年に満たないときは2年とする。)の2分の7(中高年離職者にあっては2分の3)に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を修学資金の返還の債務の額(履行期限が到来していない部分に限る。以下この項において同じ。)に乗じて得た額(当該相談援助業務又は介護等業務に従事した期間のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(同法の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)において引き続き当該相談援助業務又は介護等業務に従事した期間が3年以上である者にあっては、修学資金の返還の債務の額の全額)とする。

(平12規則132・令3規則47・一部改正)

(返還の免除の申請)

第17条 借受者は、条例第11条の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとするときは、社会福祉士・介護福祉士修学資金返還免除申請書(別記様式第17号)に、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項に該当する者にあっては社会福祉士・介護福祉士業務従事証明書(別記様式第18号)を、同条第1項第3号に該当する者にあってはその事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上修学資金の返還の債務の免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(報告)

第18条 知事は、修学資金貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、借受者に対し、学業成績その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(業務従事先変更届等)

第19条 条例第10条第2号又は第3号の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に掲げる届出書により知事に届け出なければならない。

(1) 相談援助又は介護等の業務の従事先を変更した場合 業務従事先変更届(別記様式第19号)

(2) 相談援助又は介護等の業務に従事しなくなった場合 離職届(別記様式第20号)

(少額の延滞金の取扱い)

第20条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年栃木県規則第54号)第14条の規定は、延滞金の計算について準用する。この場合において、「令第17条」とあるのは「栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年栃木県条例第1号)第12条」と、「違約金」とあるのは「延滞金」と読み替えるものとする。

(平26規則42・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第132号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第16条第2項の改正規定(「2分の7」の次に「(中高年離職者にあっては2分の3)」を加える部分を除く。)に限る。附則第3項において同じ。)による改正後の第16条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の第16条第3項の規定は、この規則の施行前に栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第6条第3項に規定する借受者となった者については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第16条第3項中「従事した期間」とあるのは「としての介護等業務に従事した期間」と、「2分の7に相当する期間」」とあるのは「2分の7(中高年離職者にあっては2分の3)に相当する期間」」とする。

3 平成12年3月31日以前に旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「旧過疎地域」という。)において条例第2条第3号に規定する相談援助業務又は同条第4号に規定する介護等業務に従事していた者が、引き続き平成12年4月1日以後に過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「新過疎地域」という。)において当該相談援助業務又は介護等業務に従事していた場合におけるこの規則による改正後の第16条第2項の規定の適用については、旧過疎地域において当該相談援助業務又は介護等業務に従事した期間は、新過疎地域において当該相談援助業務又は介護等業務に従事した期間とみなす。

(平成13年規則第39号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年4月1日前に栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年栃木県条例第1号)第6条第3項に規定する借受者となった者に対する改正後の規則別表第3の規定の適用については、同表の8の項中「設置する施設」とあるのは「設置する施設及び国立コロニーのぞみの園」とする。

(平成16年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第42号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則第16条第2項の規定は、令和3年4月1日以後に新たに栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年栃木県条例第1号)第6条第2項に規定する貸与契約(以下「貸与契約」という。)を結んだ者の当該貸与契約に係る修学資金の返還の免除について適用し、同日前に貸与契約を結んだ者の当該貸与契約に係る修学資金の返還の免除については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平8規則1・平9規則2・平11規則21・平13規則39・平16規則58・一部改正)

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)並びに同法に規定する身体障害者デイサービス事業を行う施設

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設

5 指定通所介護(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法に規定する通所介護をいう。)又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法に規定する短期入所生活介護をいう。)を行う施設(前項の老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)及び指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法に規定する短期入所療養介護をいう。)を行う施設

6 老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホーム、介護保険法に規定する介護老人保健施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービス事業を行う施設、知的障害者短期入所事業を行う施設、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設、身体障害者福祉法に規定する身体障害者短期入所事業を行う施設、身体障害者更生施設(2の項の身体障害者更生施設を除く。)、身体障害者授産施設(2の項の身体障害者授産施設を除く。)及び身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉工場の設備及び運営について(昭和47年7月22日付け社更第128号厚生省社会局長通知)別紙身体障害者福祉工場設置運営要綱に規定する身体障害者福祉工場並びに隣保館の設置及び運営について(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知)(別紙)隣保館設置運営要綱に基づく隣保館デイサービス事業を行う隣保館

7 重症心身障害児(者)通園事業の実施について(平成15年11月10日付け障発第1110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(別紙)重症心身障害児(者)通園事業実施要綱に規定する重症心身障害児(者)通園事業を行う施設

8 在宅重度障害者通所援護事業について(昭和62年8月6日付け社更第185号厚生省社会局長通知)在宅重度障害者通所援護事業実施要綱に規定する在宅重度障害者通所援護事業を行う施設

9 知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について(昭和54年4月11日付け児第67号厚生事務次官通知)別添知的障害者通所援護事業実施要綱に規定する知的障害者通所援護事業を行う施設

10 地域福祉センターの設置運営について(平成6年6月23日付け社援地第74号厚生省社会・援護局長通知)地域福祉センター設置運営要綱に規定する地域福祉センター

11 前各項に掲げるもののほか、知事が適当と認める施設

別表第2(第2条関係)

(平9規則2・平13規則39・平14規則20・一部改正)

1 身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、知的障害者福祉法に規定する知的障害者居宅介護等事業及び児童福祉法に規定する児童居宅介護等事業のホームヘルパー(身体障害者居宅介護等事業にあっては、身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成12年7月7日付け障第528号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)(別添1)身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱に規定するガイドヘルパーを含む。)

2 指定訪問介護(指定居宅サービスに該当する同法に規定する訪問介護をいう。)の訪問介護員、指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに該当する同法に規定する訪問入浴介護をいう。)の介護職員及び指定痴呆対応型共同生活介護(指定居宅サービスに該当する同法に規定する痴呆対応型共同生活介護をいう。)の介護従事者

3 介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設であって、同法に規定する療養病床等により構成される病棟又は診療所(以下「病棟等」という。)における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者

4 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診療報酬点数表)において定められた病棟等のうち、介護力を強化したものにおいて看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務であるもの

5 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床により構成される病棟等(3の項及び前項に定める病棟等を除く。)において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

6 進行性筋萎縮症者療養等給付事業について(昭和44年7月14日付け社更第127号厚生省社会局長通知)別紙進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱に規定する進行性筋萎縮症者療養等給付事業を行う施設(入所について委託を受けている病棟に限る。)において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

7 介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

8 個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第4項に規定する家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

9 身体障害者自立支援事業の実施について(平成3年10月7日付け社更第220号厚生省社会局長通知)(別添)身体障害者自立支援事業実施要綱に規定する身体障害者自立支援事業を行う施設において介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

10 前各項に掲げるもののほか、知事が適当と認める者

別表第3(第3条関係)

(平10規則26・平11規則21・平16規則47・一部改正)

1 国立身体障害者リハビリテーションセンター

2 国立光明寮

3 国立保養所

4 国立児童自立支援施設

5 国立知的障害児施設

6 児童福祉法第27条第2項に規定する指定医療機関

7 心身障害児総合医療療育センターの整肢療護園及びむらさき愛育園

8 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

(令3規則5・一部改正)

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栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成5年4月1日 規則第34号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規則第34号
平成8年1月9日 規則第1号
平成9年1月14日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第26号
平成11年3月31日 規則第21号
平成12年10月18日 規則第132号
平成13年3月30日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年6月18日 規則第47号
平成16年10月19日 規則第58号
平成26年9月30日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年10月20日 規則第47号