○とちぎ福祉プラザ設置及び管理条例
平成12年6月26日
栃木県条例第34号
〔とちぎ福祉プラザ設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
とちぎ福祉プラザ設置及び管理条例
(平20条例54・改称)
(設置)
第1条 障害者をはじめとする県民の幅広い交流及び社会参加並びに自主的な福祉活動を支援し、もって県民がともに支え合う地域社会の形成に資するため、とちぎ福祉プラザ(以下「プラザ」という。)を宇都宮市に設置する。
(休館日及び利用時間)
第1条の2 プラザの休館日及び利用時間は、規則で定める。
(平17条例44・追加)
(利用の許可)
第2条 プラザのうち、別表に掲げる施設並びに附属設備及び器具(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、本館のレクリエーション室又は障害者スポーツセンターのアリーナ、サウンドテーブルテニス室、観覧室兼多目的室若しくはトレーニングコーナーを普通利用しようとする場合は、この限りでない。
(平28条例26・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他プラザの管理上支障があるとき。
(許可の条件)
第4条 知事は、第2条の許可をする場合においては、プラザの管理上必要な限度において条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設等を転貸してはならない。
(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第4条の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第2条の許可を受けたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。
(遵守事項)
第7条 プラザの利用者は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。
(平17条例44・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条の2 知事は、プラザの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例44・追加)
(業務の範囲)
第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) プラザの施設の維持管理に関すること。
(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。
(3) プラザの運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例44・追加)
(利用料金)
第9条 有料施設等を利用しようとする者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(平20条例54・全改)
(利用料金の免除等)
第10条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平20条例54・全改)
第11条から第13条まで 削除
(平20条例54)
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 プラザは、平成12年10月18日から利用に供するものとする。ただし、有料施設等は、平成13年4月1日から利用に供するものとする。
附則(平成17年条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第54号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第53号で平成28年8月1日から施行)
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
(平20条例54・平25条例73・平28条例26・平31条例4・一部改正)
1 施設の利用料金の基準額
(1) 本館
ア 会議室等
利用時間区分 施設区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
第1研修室 | 2,500円 | 3,350円 | 2,500円 | |
第2研修室 | 3,130円 | 4,180円 | 3,130円 | |
福祉研修室 | A | 3,130円 | 4,180円 | 3,130円 |
B | 2,500円 | 3,350円 | 2,500円 | |
特別会議室 | 2,500円 | 3,350円 | 2,500円 | |
201会議室 | 1,250円 | 1,670円 | 1,250円 | |
301会議室 | 1,560円 | 2,080円 | 1,560円 | |
401会議室 | 1,560円 | 2,080円 | 1,560円 | |
402会議室 | 1,250円 | 1,670円 | 1,250円 | |
403会議室 | 1,250円 | 1,670円 | 1,250円 | |
多目的ホール | 9,420円 | 12,500円 | 9,420円 | |
和室 | 1,250円 | 1,670円 | 1,250円 | |
調理実習室 | 1,560円 | 2,080円 | 1,560円 |
イ レクリエーション室
(ア) 専用利用の場合
利用時間区分 施設区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |
レクリエーション室 | 2,500円 | 3,350円 | 2,500円 |
(イ) 普通利用の場合
利用時間区分 施設区分 | 午前9時から午後9時まで |
レクリエーション室 | 1人1回につき 100円 |
(2) 障害者スポーツセンター
ア アリーナ等
(ア) 専用利用の場合
利用時間区分 施設区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | |
アリーナ | 全面 | 3,800円 | 5,720円 | 3,810円 | 3,810円 |
半面 | 1,900円 | 2,860円 | 1,900円 | 1,900円 | |
サウンドテーブルテニス室1 | 1,250円 | 1,670円 | 830円 | 830円 | |
サウンドテーブルテニス室2 | 1,250円 | 1,670円 | 830円 | 830円 | |
観覧室兼多目的室 | 1,900円 | 2,860円 | 1,900円 | 1,900円 |
(イ) 普通利用の場合
利用時間区分 施設区分 | 単位 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
アリーナ | 高校生等以下(1人1回につき) | 220円 | 220円 | 220円 |
その他の者(1人1回につき) | 430円 | 430円 | 430円 | |
サウンドテーブルテニス室1 | 高校生等以下(1人1回につき) | 220円 | 220円 | 220円 |
その他の者(1人1回につき) | 430円 | 430円 | 430円 | |
サウンドテーブルテニス室2 | 高校生等以下(1人1回につき) | 220円 | 220円 | 220円 |
その他の者(1人1回につき) | 430円 | 430円 | 430円 | |
トレーニングコーナー | 高校生等以下(1人1回につき) | 270円 | 270円 | 270円 |
その他の者(1人1回につき) | 530円 | 530円 | 530円 | |
観覧室兼多目的室 | 高校生等以下(1人1回につき) | 220円 | 220円 | 220円 |
その他の者(1人1回につき) | 430円 | 430円 | 430円 |
イ 会議室
利用時間区分 施設区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
会議室 | 1,560円 | 2,080円 | 1,030円 | 1,030円 |
2 附属設備及び器具の利用料金の基準額
区分 | 基準額 |
規則で定める附属設備及び器具 | 規則で定める額 |
備考
1 やむを得ない理由により利用時間区分以外の時間(2以上の利用時間区分にわたって利用する場合の当該2以上の利用時間区分の間の利用時間区分以外の時間を除く。)に本館の会議室等若しくは障害者スポーツセンターの会議室(以下「会議室等」という。)を利用する場合又は本館のレクリエーション室若しくは障害者スポーツセンターのアリーナ等(以下「レクリエーション室等」という。)を専用利用する場合の施設の利用料金の基準額は、30分につき3,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
2 専ら商品の広告若しくは宣伝を目的として会議室等若しくは附属設備及び器具を利用する場合若しくはレクリエーション室等を専用利用する場合又は規則で定める額以上の入場料(名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。)を徴収して会議室等若しくは附属設備及び器具を利用する場合若しくはレクリエーション室等を専用利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額に2を乗じて得た額とする。
3 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。