○栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例施行規則
昭和45年7月10日
栃木県規則第60号
栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例施行規則を次のように定める。
栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例(昭和45年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)に基づく戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金借受証書(別記様式第3号)
(2) 償還金代理受領等委任状(別記様式第4号)
(3) 栃木県戦没者等の妻及び戦没者の父母等援護資金交付請求書(別記様式第5号)
(届出事項)
第5条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は同居人は、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月29日から適用する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)