○行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和38年1月22日

栃木県規則第3号

行旅病人及び行旅死亡人取扱規則を次のように定める。

行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

(趣旨)

第1条 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)並びに行旅死亡人の取扱いに関しては、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(報告)

第2条 市町村長は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる様式によりすみやかに知事に報告しなければならない。

(1) 被救護者を取り扱ったとき 別記様式第1号

(2) 行旅死亡人を取り扱ったとき 別記様式第2号

(3) 被救護者を引き渡し、又は送還したとき 別記様式第3号

(4) 被救護者が死亡したとき 別記様式第4号

(5) 行旅死亡人を引き渡したとき 別記様式第5号

(市町村が繰替支弁すべき費用の限度)

第3条 法第15条第1項の規定により市町村が繰替支弁すべき救護費用及び取扱費用の限度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師の診察料、手術料、入院料、往診料、診断書料及び助産費

生活保護法(昭和25年法律第144号)第52条の規定による医療扶助の診療報酬の算定方法により、算定した額の範囲内とする。ただし、助産費は、生活保護法による出産扶助基準額の範囲内とする。

(2) 薬剤費及び療養に関する必要品費

生活保護法第52条の規定による医療扶助の診療報酬の算定方法により算定した額の範囲内とする。

(3) 食糧費

食糧費は、必要最少限度の実費とする。

(4) 看護費及び死体番人費

 看護人は、医師が必要やむを得ないと認めたときに限り付けるものとし、その費用は、生活保護法の規定による基準額の範囲内とする。

 死体番人は、必要やむを得ないときに限り昼間1人夜間2人以内とし、その費用は、必要最少限度の実費とする。

(5) 被服費及び寝具費

 被服費は、着衣がないか、又は着服しても防寒にたえないときに限り、生活保護法による特別基準設定額の範囲内とする。

 寝具は、借り上げを原則とし、必要最少限度の実費とする。

(6) その他の費用

被救護者、死亡人のため特に要する薪炭、油費等は、必要最少限度の実費とする。

(7) 借家料及び小屋掛料

借家料は、必要やむを得ない場合に限り必要最少限度の実費とする。

(8) 護送及び運搬に関する諸費

 護送費は、必要最少限度の実費とする。

 死体運搬人夫は、2人以内とし、賃金は、必要最少限度の実費とする。

(9) 死体検案料及び検案書料

必要最少限度の実費とする。

(10) 埋葬及び火葬に関する諸費

生活保護法による葬祭扶助の基準額の範囲内とする。

(11) 墓標費

必要最少限度の実費とする。

(12) 公告料

必要最少限度の実費とする。ただし、官報又は新聞1回の公告料に限る。

2 前項に規定する種目以外の費用を必要とするときは、市町村長は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合等で知事の承認を受けられないときは、処理後直ちにその理由を具して知事の承認を受けなければならない。

(昭62規則33・旧第4条繰上・一部改正、平24規則55・一部改正)

(費用の弁償請求)

第4条 市町村長は、繰替支弁をした費用について法第5条又は第13条第1項の規定により県に弁償を請求しようとするときは、別記様式第6号による請求書によらなければならない。

(昭62規則33・旧第6条繰上・一部改正、平24規則55・一部改正)

(残余金の措置)

第5条 市町村長は、法第13条第1項の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却して行旅死亡人の取扱費用に充ててなお残余金を生じた場合には、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第41条の規定により所轄検察庁の検察官に通知し、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定により相続財産管理人が選任されるのを待って、残余金を引き渡すものとする。

(昭62規則33・旧第7条繰上、平24規則55・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 行旅病人及び行旅死亡人取扱規程(昭和24年栃木県規則第41号)は、廃止する。

(昭和55年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第33号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成24年規則第55号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭55規則57・平24規則55・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則57・平24規則55・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則57・平24規則55・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則57・平24規則55・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則57・平24規則55・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則57・一部改正、昭62規則33・旧別記様式第9号繰上・一部改正、平24規則55・令3規則5・一部改正)

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行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和38年1月22日 規則第3号

(令和3年3月31日施行)