○災害救助法施行細則

昭和35年5月2日

栃木県規則第35号

災害救助法施行規則を次のように定める。

災害救助法施行細則

(災害の程度に係る報告等)

第1条 知事は、災害が発生した場合において、必要と認めるときは、市町村長に対し、当該市町村における災害が、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「令」という。)第1条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるかどうかについて報告を求めるものとする。

2 知事は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)による救助の実施を決定した場合は、適用地域を公示するものとする。

(昭38規則77・平12規則30・平12規則127・平26規則21・一部改正)

(救助の程度、方法及び期間)

第2条 令第3条第1項の規定による救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)の定めるところによる。ただし、やむを得ない事情によりこれにより難い場合には、知事が内閣総理大臣と協議し、別に定めるところによる。

(昭38規則77・平12規則30・平12規則127・一部改正、平26規則21・旧第4条繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)

(物資の保管等に係る公用令書等)

第3条 災害救助法施行規則(昭和22年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第1条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 公用令書(別記様式第1号の1から別記様式第1号の4まで)

(2) 公用変更令書(別記様式第2号)

(3) 公用取消令書(別記様式第3号)

2 前項第1号の公用令書を交付するときは、所要の事項を強制物件台帳(別記様式第4号)に登録しなければならない。

3 第1項第2号又は第3号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に、その理由を詳細に記録するほか、公用変更令書の交付にあっては、変更事項を記録しなければならない。

(平12規則127・一部改正、平26規則21・旧第5条繰上・一部改正)

(受領調書の作成)

第4条 当該職員が、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けたときに、規則第2条第3項の規定により、受領調書(別記様式第5号)を作成する場合は、その物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下で行わなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

(平12規則127・平19規則44・一部改正、平26規則21・旧第7条繰上・一部改正)

(損失補償請求書)

第5条 規則第3条第1項の規定による損失補償請求書は、別記様式第6号による。

2 損失補償請求書の提出があったとき、及びこれに基づき損失の補償を行ったときは、所要の事項を強制物件台帳に記録しなければならない。

(平12規則127・一部改正、平26規則21・旧第8条繰上・一部改正)

(従事命令に係る公用令書等)

第6条 規則第4条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 公用令書(別記様式第7号)

(2) 公用取消令書(別記様式第8号)

2 前項第1号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳(別記様式第9号)に所要事項を登録しなければならない。

3 第1項第2号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記録して、前項の所要事項を抹消しなければならない。

(平12規則127・一部改正、平26規則21・旧第9条繰上・一部改正)

(救助に従事できない場合の届出)

第7条 規則第4条第2項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のものとする。

(1) 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書

(2) 天災その他避けることのできない事故により従事することができない場合においては、市町村長、警察官その他適当な公務員の証明書

(平12規則127・平19規則44・一部改正、平26規則21・旧第11条繰上・一部改正)

(実費弁償)

第8条 令第5条の規定による実費弁償に関して必要な事項は、知事が別に定める。

(平12規則127・全改、平26規則21・旧第12条繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)

(実費弁償請求書)

第9条 規則第5条の規定による実費弁償請求書は、別記様式第10号による。

(平26規則21・旧第13条繰上・一部改正)

(立入検査証票)

第10条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項の規定により、当該職員が立入検査を行うに当たって携帯しなければならない証票は、別記様式第11号による。

(平19規則44・一部改正、平26規則21・旧第14条繰上・一部改正)

(扶助金支給申請書等)

第11条 規則第6条の規定による扶助金支給申請書は、別記様式第12号による。

2 前項の規定による扶助金申請書のうち休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、添付する書類は次のものとする。

(1) 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

(2) 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書

3 法第8条の規定により救助に関する業務に協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における法第12条の規定に基づく扶助金の支給申請書の提出に当たり添付する書類は、規則第6条及び前項に定めるもののほか、協力命令をした旨の知事の証明書とする。

(平12規則127・一部改正、平26規則21・旧第15条繰上・一部改正)

(市町村長への通知)

第12条 法第13条の規定に基づき救助に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合に、令第17条第1項の規定に基づく通知は、別記様式第13号により行うものとする。

2 前項の場合においては、当該市町村長は、第3条第4条第5条第2項第6条及び第7条に規定するところにより、当該救助に関する事務を処理しなければならない。

(平12規則127・全改、平16規則52・一部改正、平26規則21・旧第16条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

災害救助隊規定(昭和28年栃木県規則第70号)

(昭和35年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和36年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月15日から適用する。

(昭和38年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月16日から適用する。

(昭和40年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。第1条の規定による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の1の部(2)の項のイ、6の部(1)の項及び(3)の項並びに10の部(3)の項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の(1)の項の表(医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師に係る部分に限る。)の規定は、平成24年4月6日から適用する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の(1)の項の表(救急救命士に係る部分を除く。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の(1)の項の表(救急救命士並びに土木技術者及び建築技術者に係る部分を除く。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定(別表第2の(1)の項の表(医師及び歯科医師、救急救命士並びに土木技術者及び建築技術者に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の(1)の項の表(薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士に係る部分を除く。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の(1)の項の表(医師及び歯科医師並びに土木技術者及び建築技術者に係る部分を除く。)の規定は、令和3年6月18日から適用する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平19規則44・平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平19規則44・平26規則21・一部改正)

画像画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平19規則44・平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・全改、平26規則21・一部改正)

画像

(平12規則127・追加、平26規則21・一部改正)

画像

災害救助法施行細則

昭和35年5月2日 規則第35号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第1章
沿革情報
昭和35年5月2日 規則第35号
昭和35年8月16日 規則第66号
昭和36年6月30日 規則第55号
昭和36年10月31日 規則第76号
昭和38年10月8日 規則第77号
昭和39年8月21日 規則第62号
昭和40年7月6日 規則第73号
昭和41年5月17日 規則第42号
昭和41年7月29日 規則第58号
昭和42年5月16日 規則第32号
昭和43年9月6日 規則第82号
昭和44年9月26日 規則第45号
昭和45年11月4日 規則第89号
昭和46年10月8日 規則第63号
昭和47年10月11日 規則第88号
昭和49年2月26日 規則第5号
昭和49年9月10日 規則第62号
昭和49年12月6日 規則第76号
昭和50年10月28日 規則第66号
昭和51年9月3日 規則第74号
昭和52年8月26日 規則第60号
昭和53年8月4日 規則第58号
昭和54年7月31日 規則第56号
昭和55年7月1日 規則第39号
昭和56年7月10日 規則第60号
昭和57年7月9日 規則第55号
昭和58年8月9日 規則第44号
昭和59年8月31日 規則第60号
昭和60年10月22日 規則第59号
昭和62年1月23日 規則第2号
昭和63年9月16日 規則第59号
平成元年9月19日 規則第58号
平成2年10月30日 規則第56号
平成3年10月29日 規則第50号
平成5年2月19日 規則第2号
平成5年10月26日 規則第57号
平成7年1月10日 規則第1号
平成7年11月17日 規則第53号
平成10年2月20日 規則第4号
平成10年9月11日 規則第60号
平成11年8月3日 規則第43号
平成12年3月28日 規則第30号
平成12年9月14日 規則第127号
平成14年3月19日 規則第8号
平成14年5月31日 規則第48号
平成15年6月3日 規則第64号
平成16年8月20日 規則第52号
平成17年7月29日 規則第55号
平成18年5月16日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第44号
平成19年5月25日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年5月23日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第13号
平成27年6月5日 規則第34号
平成28年3月22日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年12月27日 規則第24号
令和2年7月14日 規則第53号
令和3年7月16日 規則第38号
令和5年3月10日 規則第7号