○栃木県障害者施策推進審議会条例

平成6年3月30日

栃木県条例第1号

〔栃木県障害者施策推進協議会条例〕をここに公布する。

栃木県障害者施策推進審議会条例

(平24条例20・改称)

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県障害者施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平24条例20・全改)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(平24条例20・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30条例10・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24条例20・一部改正)

(招集及び議事)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平24条例20・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(平8条例7・平24条例20・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平24条例20・一部改正)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第34号で平成6年6月1日から施行)

2 栃木県心身障害者対策協議会条例(昭和49年栃木県条例第1号)は、廃止する。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第42号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第47号で平成17年4月18日から施行)

(平成23年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第39号で平成24年5月21日から施行)

2 この条例の施行の際現に栃木県障害者施策推進協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第2条第2項の規定により栃木県障害者施策推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、その者の栃木県障害者施策推進協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県障害者施策推進審議会条例

平成6年3月30日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成6年3月30日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第7号
平成16年10月14日 条例第42号
平成23年10月19日 条例第32号
平成24年3月28日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第10号