○身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
栃木県規則第38号
身体障害者福祉法施行細則を次のように定める。
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(昭和61年栃木県規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(判定依頼書受理簿)
第2条 栃木県障害者総合相談所長(以下「相談所長」という。)は、判定依頼書受理簿(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平13規則70・平30規則17・一部改正)
(相談記録票)
第3条 相談所長は、法第11条第2項に規定する業務を行ったときは、相談記録票(別記様式第2号)に必要な事項を記載の上、保存しなければならない。
(平13規則70・平30規則17・一部改正)
(補装具処方せん)
第4条 相談所長は、法第10条第1項第2号ニに掲げる業務を行い、政令第2条の規定により判定書を交付するときは、補装具処方せん(別記様式第3号)を添付することができる。
(平12規則65・平13規則70・平15規則24・平30規則17・一部改正)
(指定医の申請)
第5条 法第15条第1項の指定を受けようとする医師は、身体障害者福祉法指定医指定申請書(別記様式第4号)に医師免許証の写しを添えて、知事に提出しなければならない。
第6条 削除
(平12規則65)
(指定医の標示)
第7条 指定医は、その診療に従事する場所の見やすい箇所に、標示(別記様式第5号)を掲示しなければならない。
(指定医に係る変更の届出)
第8条 指定医は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに身体障害者福祉法指定内容変更届(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(1) 診療に従事する医療機関の名称及び所在地
(2) 診療科名
(3) 氏名
(指定医の辞退)
第9条 指定医は、政令第3条第2項の規定によりその指定を辞退するときは、身体障害者福祉法指定辞退届(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則65・平15規則24・一部改正)
第10条 削除
(平12規則65)
(医師の診断書等)
第11条 省令第2条第2項第1号の診断書及び同項第2号の意見書は、身体障害者診断書・意見書(別記様式第8号)によるものとする。
(平12規則65・令5規則49・一部改正)
第12条 削除
(平12規則65)
(身体障害者手帳の交付の申請等)
第13条 法第15条第1項の規定による申請、政令第9条第2項の規定による氏名若しくは居住地変更届出書の提出、同条第4項の規定による居住地変更届出書の提出、省令第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による申請又は省令第7条第2項、省令第8条第2項若しくは法第16条第1項の規定による返還は、身体障害者手帳交付等申請書(別記様式第11号)によるものとする。
2 政令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(別記様式第12号)によるものとする。
(平12規則65・平15規則24・令5規則49・一部改正)
(却下の通知)
第14条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(別記様式第13号)によるものとする。
第15条から第18条まで 削除
(平18規則51)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第19条 法第26条第1項及び第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始(変更)届(別記様式第22号)によるものとする。
(平7規則54・旧第17条繰下・一部改正、平12規則65・平13規則9・平18規則51・平18規則72・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の廃止等の届出)
第20条 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(別記様式第23号)によるものとする。
(平7規則54・旧第18条繰下・一部改正、平12規則65・平13規則9・平18規則51・平18規則72・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の身体障害者福祉法施行細則により作成した用紙で、この規則の施行の際現存するものについては、当分の間これを使用することができる。
附則(平成7年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第65号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第70号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健婦及び保健士被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の規定により知事又は保健所長に対してされた許可の申請その他の行為は、この規則による改正後の保健師助産師看護師法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健師被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた許可の申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)抄
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(平25規則32・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正後の別記様式第4号の例により身体障害者福祉法指定医指定申請書(肝臓の機能の障害を担当科目とするものに限る。)を提出している医師の当該申請については、第5条の規定による申請とみなす。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)抄
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則37・一部改正)
(平10規則25・平13規則9・平19規則17・平22規則6・令3規則5・一部改正)
(平28規則39・全改)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(平7規則54・平10規則25・平13規則9・平14規則37・平15規則24・平22規則6・平26規則25・平27規則10・平28規則39・平29規則37・平30規則34・令3規則5・令4規則16・一部改正)
別記様式第9号及び別記様式第10号 削除
(平12規則65)
(平28規則39・全改、令3規則5・令4規則16・一部改正)
(平8規則12・令3規則5・一部改正)
(平12規則65・平13規則9・平17規則35・平28規則24・一部改正)
別記様式第14号から別記様式第21号まで 削除
(平18規則51)
(平13規則9・全改、平18規則51・平18規則72・令3規則5・一部改正)
(平13規則9・全改、平15規則24・平18規則51・平18規則72・令3規則5・一部改正)