○知的障害者福祉法施行細則
昭和37年4月17日
栃木県規則第20号
〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を次のように定める。
知的障害者福祉法施行細則
(平11規則21・改称)
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平11規則21・平15規則22・一部改正)
(備付帳簿)
第2条 栃木県障害者総合相談所長は、次に掲げる帳簿を整理し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談・判定依頼受付簿(別記様式第1号)
(2) 相談判定記録簿(別記様式第2号)
(平11規則21・平13規則70・平15規則22・平30規則17・一部改正)
(判定書)
第3条 施行令第1条の規定に基づき交付する判定書は、別記様式第3号によるものとする。
(平12規則63・一部改正、平15規則22・旧第4条繰上・一部改正、平18規則72・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第70号)
この規則は、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第60号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第68号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第47号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則別表備考2の項、老人福祉法施行細則別表第2備考4の項及び児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則別表備考2の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第64号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第47号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定の適用については、昭和61年度に限り、同表備考3の項中「いう。」とあるのは、「いう。ただし、年金収入については、昭和61年の受給見込額を収入として認定するものとする。」とする。
附則(昭和62年規則第34号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第44号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第70号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)抄
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(平25規則32・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平13規則9・一部改正、平15規則22・旧別記様式第3号繰上・一部改正)
(平13規則9・全改、平15規則22・旧別記様式第4号繰上・一部改正、平19規則15・一部改正)
(平13規則9・全改、平13規則70・一部改正、平15規則22・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平30規則17・一部改正)