○知的障害者福祉法施行細則

昭和37年4月17日

栃木県規則第20号

〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を次のように定める。

知的障害者福祉法施行細則

(平11規則21・改称)

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平11規則21・平15規則22・一部改正)

(備付帳簿)

第2条 栃木県障害者総合相談所長は、次に掲げる帳簿を整理し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談・判定依頼受付簿(別記様式第1号)

(2) 相談判定記録簿(別記様式第2号)

(平11規則21・平13規則70・平15規則22・平30規則17・一部改正)

(判定書)

第3条 施行令第1条の規定に基づき交付する判定書は、別記様式第3号によるものとする。

(平12規則63・一部改正、平15規則22・旧第4条繰上・一部改正、平18規則72・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第70号)

この規則は、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第60号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第68号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第47号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則別表備考2の項、老人福祉法施行細則別表第2備考4の項及び児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則別表備考2の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第64号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第47号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定の適用については、昭和61年度に限り、同表備考3の項中「いう。」とあるのは、「いう。ただし、年金収入については、昭和61年の受給見込額を収入として認定するものとする。」とする。

(昭和62年規則第34号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第44号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第70号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第72号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平25規則32・旧第1項・一部改正)

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平13規則9・一部改正、平15規則22・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

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(平13規則9・全改、平15規則22・旧別記様式第4号繰上・一部改正、平19規則15・一部改正)

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(平13規則9・全改、平13規則70・一部改正、平15規則22・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平30規則17・一部改正)

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知的障害者福祉法施行細則

昭和37年4月17日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
昭和37年4月17日 規則第20号
昭和39年5月15日 規則第42号
昭和41年4月1日 規則第22号
昭和42年3月24日 規則第11号
昭和42年7月11日 規則第46号
昭和42年12月26日 規則第70号
昭和55年9月30日 規則第60号
昭和56年9月30日 規則第68号
昭和57年10月1日 規則第75号
昭和58年9月2日 規則第47号
昭和59年9月21日 規則第64号
昭和60年9月24日 規則第47号
昭和61年7月1日 規則第46号
昭和62年3月31日 規則第34号
昭和63年6月30日 規則第44号
平成3年3月29日 規則第9号
平成5年7月1日 規則第51号
平成6年3月1日 規則第6号
平成7年7月1日 規則第43号
平成8年7月1日 規則第40号
平成11年3月31日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月19日 規則第9号
平成13年8月31日 規則第70号
平成15年3月28日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第72号
平成19年3月23日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第17号