○障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例

平成5年3月29日

栃木県条例第2号

〔障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例〕をここに公布する。

障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例

(平17条例89・改称)

(目的)

第1条 この条例は、県が観覧に供するために設置した公の施設を障害者が利用する場合における使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に関し免除の措置を講ずることにより、障害者の公の施設の利用の増進を図り、もって障害者の社会参加の促進に資することを目的とする。

(平17条例89・一部改正)

(使用料等の免除)

第2条 別表の左欄に掲げる公の施設の同表の右欄に掲げる使用料等については、当該使用料等に係る条例の規定にかかわらず、当該公の施設を利用する者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他の身体又は精神に障害のある者で規則で定めるものである場合に限り、これを免除するものとする。その他の障害の程度が介護が必要なものとして規則で定めるものである場合において、その者の当該公の施設の利用に際し介護のため同伴する者がいるときは、その同伴する者についても、1人に限り、同様とする。

(平17条例89・一部改正)

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月26日から施行する。

(平成11年条例第4号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第35号で平成11年7月1日から施行)

(平成12年条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第3項の規定は、次項の規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第24号で平成13年7月15日から施行)

(供用開始)

2 水遊園は、規則で定める日から利用に供するものとする。

(平成13年条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第89号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8条例16・平11条例4・平12条例24・平13条例6・平13条例18・平17条例89・平27条例24・平27条例47・一部改正)

栃木県子ども総合科学館

観覧料

とちぎ花センター

観覧料

栃木県なかがわ水遊園

観覧料

栃木県立日光自然博物館

観覧料

英国大使館別荘記念公園

観覧料

イタリア大使館別荘記念公園

観覧料

とちぎ明治の森記念館

観覧料

栃木県井頭公園

花ちょう遊館の利用料金

栃木県日光田母沢御用邸記念公園

御用邸本邸(研修室及び研修ホールを除く。)の利用料金

栃木県とちぎわんぱく公園

ふしぎの船の利用料金

栃木県立美術館

観覧料

栃木県立博物館

観覧料

障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例

平成5年3月29日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成5年3月29日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第16号
平成11年3月19日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第24号
平成13年3月27日 条例第6号
平成13年3月27日 条例第18号
平成17年12月26日 条例第89号
平成27年3月13日 条例第24号
平成27年12月24日 条例第47号