○とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例
平成8年10月7日
栃木県条例第29号
〔栃木県生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例
(平13条例14・改称)
(設置)
第1条 高齢者の自主的かつ積極的な生きがいづくりを支援し、豊かで生きがいに満ちた高齢社会の形成に資するため、とちぎ生きがいづくりセンター及びその支所(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
とちぎ生きがいづくりセンター | 宇都宮市 |
とちぎ生きがいづくりセンター県南支所 | 栃木市 |
とちぎ生きがいづくりセンター県北支所 | 矢板市 |
(平13条例14・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) シルバー大学校(以下「大学校」という。)の運営その他の高齢者に対する学習の機会の提供に関すること。
(2) 高齢者に関する介護研修に関すること。
(3) 高齢者に関する相談に関すること。
(4) 高齢者の生きがいづくりに関する情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業
(休館日及び利用時間)
第2条の2 センターの休館日及び利用時間は、規則で定める。
(平17条例45・追加)
(大学校の入学資格)
第3条 大学校に入学することができる者は、県の区域内に住所を有する者であって、60歳以上のものその他規則で定めるものとする。
(大学校の入学の申込み及び決定)
第4条 大学校に入学しようとする者は、規則で定めるところにより入学の申込みをしなければならない。
2 知事は、前項の申込みがあったときは、知事が別に定めるところにより、大学校に入学する者を決定するものとする。
第5条 削除
(平20条例55)
(平19条例5・一部改正)
(遵守事項)
第7条 センターの利用者は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例45・全改)
(業務の範囲)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設の維持管理に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例45・全改)
(大学校の授業料)
第9条の2 大学校に入学した者は、授業料を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の授業料の基準額は、年額1万8,800円とする。
3 授業料は、前項の基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該授業料について知事の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、授業料をその収入として収受する。
(平20条例55・追加、平25条例73・平31条例4・一部改正)
(授業料の還付)
第9条の3 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、授業料の全部又は一部を還付することができる。
(平20条例55・追加)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、同年10月1日から施行する。
2 平成9年3月31日において県のシルバー大学校に在学する者については、第4条第2項の規定による決定があったものとみなす。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第37条中栃木県生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例第5条第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第7条の規定 平成17年10月1日
附則(平成17年条例第45号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第207条の規定による実費弁償条例第1条の改正規定は公布の日から、第9条から第13条までの規定は規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第5号で平成19年3月16日から施行)
附則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条中とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例第5条第1項の改正規定及び附則第6項の規定 平成20年10月1日
(シルバー大学校の授業料の改定に伴う経過措置)
6 平成20年9月30日においてシルバー大学校に在学し、引き続き同年10月1日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第55号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて栃木県都市公園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に許可を受けて、栃木県都市公園条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平11条例9・平13条例14・平15条例38・平20条例10・平24条例18・平26条例19・平31条例4・一部改正)
1 とちぎ生きがいづくりセンター
施設区分 | 使用料(1時間につき) | |
講堂 | 3,970円 | |
教室 | A | 930円 |
B | 930円 | |
C | 1,030円 | |
D | 410円 | |
E | 1,870円 | |
F | 830円 | |
演習室 | A | 410円 |
B | 410円 | |
和室 | 730円 | |
多目的ホール | 1,670円 | |
テニスコート | 1面 | 260円 |
2 とちぎ生きがいづくりセンター県南支所
施設区分 | 使用料(1時間につき) | |
教室 | A | 410円 |
B | 930円 | |
C | 310円 | |
D | 580円 | |
E | 410円 | |
F | 690円 | |
演習室 | 930円 | |
和室 | 200円 | |
屋外運動場 | 260円 | |
講堂兼体育館 | 1,460円 |
3 とちぎ生きがいづくりセンター県北支所
施設区分 | 使用料(1時間につき) | |
教室 | A | 730円 |
B | 310円 | |
C | 310円 | |
D | 400円 | |
E | 590円 | |
F | 410円 | |
演習室 | 310円 | |
和室 | 200円 | |
多目的ホール | 1,350円 |