○老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

栃木県規則第35号

老人福祉法施行細則を次のように定める。

老人福祉法施行細則

老人福祉法施行細則(昭和39年栃木県規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条及び第3条 削除

(令2規則47)

(老人ホーム事業開始届)

第4条 法第15条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の規定による認可を受けた養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届により速やかに知事に届け出なければならない。

(申請書等の様式)

第5条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書又は届出書の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによらねばならない。

1 法第14条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出

別記様式第1号

2 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業の変更の届出

別記様式第2号

3 法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出

別記様式第3号

4 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの設置の届出

別記様式第4号

5 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの変更の届出

別記様式第5号

6 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの廃止又は休止の届出

別記様式第6号

7 法第15条第3項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出

別記様式第7号

8 法第15条第4項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請

別記様式第8号

9 第4条の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの事業開始の届出

別記様式第9号

10 法第15条の2第2項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出

別記様式第10号

11 法第16条第2項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止若しくは休止又は入所定員の減少又は増加の届出

別記様式第11号

12 法第16条第3項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請

別記様式第12号

13 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出

別記様式第13号

14 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請

別記様式第14号

15 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームの変更の届出

別記様式第15号

16 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームの変更の許可の申請

別記様式第16号

17 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出

別記様式第17号

18 社会福祉法第69条第1項の規定による老人福祉センターの事業の開始の届出

別記様式第18号

19 社会福祉法第69条第2項の規定による老人福祉センターの事業の変更又は事業の廃止の届出

別記様式第19号

20から23まで 削除

 

24 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出

別記様式第24号

25 法第29条第2項の規定による有料老人ホームの変更の届出又は同条第3項の規定による有料老人ホームの事業の休止若しくは廃止の届出

別記様式第25号

(平6規則51・平12規則47・平13規則40・令2規則47・令3規則45・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成5年度分の老人保護措置費県負担金の申請に係る第3条の適用については、同条第1項の規定中「前年度の2月20日」とあるのは、「平成5年4月15日」と読み替えるものとする。

3 老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)第2条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧法」という。)第11条の規定による措置に関する旧法第28条の規定による費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則47・全改、令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・令3規則5・一部改正)

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(令2規則47・全改、令3規則5・一部改正)

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(平6規則51・平12規則47・令3規則5・一部改正)

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(平6規則51・令3規則5・一部改正)

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(令2規則47・全改、令3規則5・一部改正)

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(令2規則47・全改、令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第12号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第13号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第14号繰上、平13規則40・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第15号繰上、平13規則40・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第16号繰上、平13規則40・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第17号繰上、平13規則40・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第18号繰上、平13規則40・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第19号繰上、平13規則40・令3規則5・一部改正)

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(平12規則47・旧別記様式第20号繰上、平13規則40・令3規則5・一部改正)

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別記様式第20号から別記様式第23号まで 削除

(令2規則47)

(令3規則45・全改)

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(平12規則47・旧別記様式第26号繰上、令3規則5・令3規則45・一部改正)

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老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第35号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第3章 高齢対策
沿革情報
平成5年4月1日 規則第35号
平成6年9月27日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第40号
令和2年6月30日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年10月1日 規則第45号