○栃木県介護保険審査会規則

平成11年10月1日

栃木県規則第50号

栃木県介護保険審査会規則を次のように定める。

栃木県介護保険審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県介護保険審査会の公益代表委員の定数等を定める条例(平成11年栃木県条例第20号)第3条の規定に基づき、栃木県介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、保険審査会を代表する。

(会議)

第3条 保険審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 保険審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 保険審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)第189条第1項に規定する合議体に長を置き、会長をこれに充てる。

2 前項の合議体の会議は、長が招集し、長がその議長となる。

3 保険審査会において別段の定めをした場合のほかは、第1項の合議体の議決をもって保険審査会の議決とする。

4 前3項の規定は、介護保険法第189条第2項に規定する合議体について準用する。この場合において、第1項中「第189条第1項」とあるのは「第189条第2項」と、「会長をこれに充てる」とあるのは「当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 保険審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、保険審査会の運営に関し必要な事項は、会長が保険審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

栃木県介護保険審査会規則

平成11年10月1日 規則第50号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第3章 高齢対策
沿革情報
平成11年10月1日 規則第50号