○指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成11年6月21日
栃木県規則第34号
〔指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設の指定等に関する規則〕を次のように定める。
指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平11規則51・平18規則48・平21規則49・平30規則16・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定める。
(平11規則51・平18規則48・平21規則49・平30規則16・一部改正)
(申請書等の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書又は届出書等の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによらなければならない。
1 法第70条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項の規定による指定又は許可の申請 | |
1の2 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第108条第1項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法という。)第107条の2第1項の規定による指定又は許可の更新の申請 | |
2 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)並びに施行法第4条ただし書及び第5条ただし書の規定による指定を不要とする旨の申出 | |
3 法第75条第1項、第89条、第99条第1項、第113条第1項及び第115条の5第1項並びに旧法第111条の規定による変更の届出のうち施行規則第131条第1項、第135条、第137条第1項、第140条の2の2第1項及び第140条の22第1項並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第140条に掲げる事項の変更届出 | |
4 法第75条第1項、第99条第1項、第113条第1項及び第115条の5第1項の規定による事業の再開の届出 | |
4の2 法第75条第2項、第99条第2項、第113条第2項及び第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出 | |
5 法第91条及び旧法第113条の規定による指定辞退届出 | |
6 法第94条第2項及び第107条第2項の規定による開設許可事項の変更申請 | |
7 法第95条及び第109条の規定による管理者の承認申請 | |
8 法第98条第1項第4号及び第112条第1項第4号の事項に係る広告の許可申請 | |
9 旧法第108条第1項の規定による指定の変更申請 | |
10 法第115条の32第2項及び第4項並びに旧法第115条の32第2項及び第4項の規定による業務管理体制の整備又は区分の変更の届出 | |
11 法第115条の32第3項及び旧法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出事項の変更届出 |
(平11規則51・平12規則62・平18規則48・平21規則49・平30規則16・一部改正)
(指定又は許可を受けた旨の掲示)
第3条 法第70条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項及び第115条の2第1項並びに旧法第107条第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。
(平18規則48・平30規則16・一部改正)
(市町村等への情報提供)
第4条 知事は、第2条の規定による指定若しくは許可又は届出若しくは申出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、市町村、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 当該事業所又は施設の指定又は許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)
(3) 指定(許可)年月日
(4) 指定(許可)更新年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
2 前項の規定は、法第71条第1項本文及び第72条第1項本文(法第115条の11において準用する場合を含む。)の指定に係る情報について準用する。
(平21規則49・一部改正)
(公示)
第5条 法第78条、第93条、第104条の2、第114条の7及び第115条の10並びに旧法第115条の規定による公示は、それぞれ施行規則第131条の2、第135条の2、第137条の2、第140条の2の3及び第140条の23並びに旧施行規則第140条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(平15規則58・平18規則48・平21規則49・平30規則16・一部改正)
(実施細目)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平11規則51・平18規則48・平30規則16・一部改正)
(介護保険の実施のための必要な準備)
第7条 知事は、この規則の施行前においても、指定居宅サービス事業所、介護保険施設の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
(平11規則51・平30規則16・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第51号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第62号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第58号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくは旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス又は旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくは旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、第1条の規定による改正前の指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則別記様式第1号、同様式付表1、同様式付表1―2、同様式付表6―1及び同様式付表6―2並びに第3条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令2規則54・全改、令3規則5・一部改正)
(令2規則54・全改、令3規則5・一部改正)
(令2規則54・全改、令3規則5・一部改正)
(令2規則54・全改、令3規則5・一部改正)
(平21規則49・全改、令3規則5・一部改正)
(平21規則49・追加、令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令2規則54・全改、令3規則5・一部改正)
(令2規則54・全改、令3規則5・一部改正)
(平30規則16・令3規則5・一部改正)
(令2規則54・全改、令3規則5・一部改正)
(平30規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平21規則49・追加、令3規則5・一部改正)