○栃木県那須学園の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第15号

栃木県那須学園の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

栃木県那須学園の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第44条に規定する児童自立支援施設として、栃木県那須学園(以下「学園」という。)を矢板市に設置する。

(平10条例8・一部改正)

(費用)

第2条 学園に入園する者又はその扶養義務者は、法第56条の規定により、入園に要する費用を負担しなければならない。ただし、知事は、特別の事由があると認めるときは、その費用を減免することができる。

(管理)

第3条 学園は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、学園の管理運営について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

栃木県那須学園の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
平成10年3月27日 条例第8号