○栃木県子ども総合科学館条例

昭和63年3月29日

栃木県条例第3号

栃木県子ども総合科学館条例をここに公布する。

栃木県子ども総合科学館条例

(設置)

第1条 児童の健全な育成を図るため、科学及び科学技術(以下「科学」という。)に関する知識の普及及び啓発を行う施設並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として、栃木県子ども総合科学館(以下「科学館」という。)を宇都宮市に設置する。

(事業)

第2条 科学館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 科学についての資料及び装置の展示に関すること。

(2) プラネタリウム及び天文台の利用に関すること。

(3) 児童厚生施設としての利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(利用時間及び休館日)

第2条の2 科学館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(平17条例48・追加)

第3条から第5条まで 削除

(平20条例56)

(行為の制限)

第6条 科学館において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 物の販売又は頒布をすること。

(2) 案内、写真の撮影、物の貸付け等で営利を目的として行う行為をすること。

(3) 工作物を設置すること。

(4) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。

(5) 集会を開催すること。

(6) 募金その他これに類する行為をすること。

(遵守事項)

第7条 科学館を利用する者は、科学館の利用に当たっては、知事が別に定める事項を守らなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 知事は、科学館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例48・全改)

(業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 科学館の施設の維持管理に関すること。

(2) 科学館の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例48・全改)

(利用料金)

第9条の2 科学館の展示物を観覧するため科学館に入館しようとする者は、観覧料を指定管理者に支払わなければならない。

2 科学館の遊具を利用しようとする者は、当該利用に係る料金(以下「遊具利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するこどもの日における第1項の観覧料及び遊具利用料(以下「利用料金」という。)は、無料とする。

4 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に2.0を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平20条例56・追加)

(利用料金の免除等)

第9条の3 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平20条例56・追加)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、科学館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、次項の規則で定める日から施行する。

(供用開始)

2 科学館の展示物及び施設は、規則で定める日から観覧及び利用に供するものとする。

(昭和63年規則第7号で昭和63年5月3日から施行)

(栃木県児童会館設置、管理及び使用料条例の廃止)

3 栃木県児童会館設置、管理及び使用料条例(昭和40年栃木県条例第41号)は、廃止する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第56号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条の2関係)

(平20条例56・全改、平22条例11・平25条例73・平31条例4・一部改正)

区分

大人

小人

観覧料の基準額

展示室

1人につき

普通利用券

530円

220円

年間利用券

3,130円

1,030円

プラネタリウム

1人1回につき

220円

100円

遊具利用料の基準額

自転車

1人1時間につき

220円

100円

ミニ機関車

1人1回につき

220円

100円

備考

1 「小人」とは、満4歳以上の幼児、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 「普通利用券」とは、1日の利用をすることができる利用券であって、年間利用券以外のものをいう。

3 「年間利用券」とは、1年間随時に利用をすることができる利用券をいう。

栃木県子ども総合科学館条例

昭和63年3月29日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第18号
平成17年6月22日 条例第48号
平成20年12月26日 条例第56号
平成22年3月25日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第73号
平成31年3月13日 条例第4号