○栃木県子ども総合科学館管理規則

昭和63年3月31日

栃木県規則第8号

栃木県子ども総合科学館管理規則を次のように定める。

栃木県子ども総合科学館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県子ども総合科学館条例(昭和63年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、栃木県子ども総合科学館(以下「科学館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 科学館の利用時間は、9時30分から16時30分までとする。

2 知事が必要があると認めたとき又は条例第8条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、前項の利用時間を変更することができる。

3 プラネタリウムの開演時間は、指定管理者が別に定める。

(平12規則49・平18規則13・一部改正)

(休館日)

第3条 科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを臨時に変更し、又は休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。)

(2) 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合を除き、栃木県県民の日に当たるときはその翌日)

(3) 毎月の第4木曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(平18規則13・一部改正)

第4条から第7条まで 削除

(平21規則21)

(行為の許可申請等)

第8条 条例第6条に掲げる行為の許可(以下「行為の許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、行為の許可をしたときは、申請者に対し許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則13・平21規則21・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第9条 科学館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 科学館の施設(工作物及び備品を含む。以下同じ。)を汚損し、又は破壊しないこと。

(2) 植物を採取し、又は損傷しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(4) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(8) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置かないこと。

(10) 指定管理者の指示に従うこと。

(平18規則13・平21規則21・一部改正)

(破損等の報告)

第9条の2 科学館の施設を破損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平21規則21・追加)

(利用料金の公告)

第9条の3 知事は、条例第9条の2第4項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平21規則21・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、科学館の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、昭和63年5月3日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 栃木県児童会館設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和40年栃木県規則第93号)は、廃止する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成12年規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平11規則13・一部改正、平21規則21・旧別記様式第2号繰上)

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(平21規則21・旧別記様式第3号繰上)

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栃木県子ども総合科学館管理規則

昭和63年3月31日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第49号
平成18年3月29日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第21号