○児童福祉法施行細則
昭和62年3月31日
栃木県規則第31号
児童福祉法施行細則を次のように定める。
児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(昭和23年栃木県規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平16規則60・平17規則33・一部改正)
第2条 削除
(平12規則139)
(保護台帳の作成)
第3条 福祉事務所長は、法第22条及び第23条の規定により助産施設又は母子生活支援施設に入所した者につき、保護台帳を作成しなければならない。
(平10規則26・一部改正)
(指導事項の指示)
第4条 法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により、児童福祉司又は児童委員に児童又はその保護者を指導させるときは、児童相談所長は、児童福祉司又は児童委員にその指導について参考となる事項を指示しなければならない。
(指導措置の告知)
第5条 前条に規定する場合において、児童相談所長は、児童相談所の所在地、児童を担当する児童福祉司又は児童委員の氏名及びその指導に付する旨を児童又はその保護者に告げなければならない。
2 児童に対し、法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定による措置を採るときは、児童相談所長は、当該児童の保護者の立会いを求めなければならない。ただし、保護者がないとき又はこれに立会いを求めることが不適当なときは、この限りでない。
(指導措置の解除等)
第6条 児童福祉司又は児童委員は、法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により指導している児童又はその保護者につき、その措置の解除、停止又は変更を適当と認めたときは、児童相談所長に意見を述べなければならない。
(福祉事務所長等の指導措置への準用規定)
第7条 前3条の規定は、法第25条の8第2号又は第27条第1項第2号の規定により、福祉事務所長がその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に、児童相談所長が知的障害者福祉司又は社会福祉主事に、児童又はその保護者を指導させる場合について準用する。
(平11規則21・平18規則51・一部改正)
(入所措置等の告知)
第8条 児童相談所長が、法第27条第1項第3号又は第2項の規定により、児童を児童福祉施設に入所させ、又は児童につき指定発達支援医療機関に治療等の委託をする措置を採ろうとするときは、当該児童福祉施設又は指定発達支援医療機関及び在所中又は委託されている間の費用に関する事項について、児童又はその保護者に告げなければならない。法第31条第3項に規定する変更の措置を採ろうとするときも、同様とする。
(平10規則26・平18規則51・平24規則56・平26規則55・一部改正)
(里親の認定等の申請)
第9条 法第6条の4第1項の規定による里親の認定又は同条第2項の規定による登録を受けようとする者は、里親認定等申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(平14規則67・全改、平17規則33・平21規則37・平24規則56・一部改正)
第10条 削除
(平21規則37)
(平17規則33・一部改正)
(平21規則37・一部改正)
(身分を証する証票)
第13条 法第29条に規定する証票は、別記様式第3号によるものとする。
(平12規則139・一部改正)
(平12規則139・一部改正)
(一時保護の処置)
第15条 児童相談所長は、法第33条第1項又は第2項の規定により、一時保護を加え、又は加えさせたときは、速やかに、その旨を児童の保護者に通知しなければならない。
(売却の方法)
第16条 法第33条の2の2第2項の規定により児童の所持する物を売却しようとするときは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、又は滅失するおそれがある物、競買人がない物及び競売に要する費用に満たないと認められる物については、この限りでない。
2 前項に規定する公告は、競売に付する物の名称、種類、数量、形状、担当職員の氏名、競売の場所、日時その他必要な事項を、7日間、当該児童相談所の掲示場又は公衆の目に付きやすい場所(以下「掲示場等」という。)に掲示して行うものとする。
(平19規則42・平24規則56・一部改正)
(公告の方法)
第17条 法第33条の2の2第4項の規定による公告は、物の名称、種類、数量、形状、児童がその物を所有するに至った経緯等、その物を知るに足りる事項を掲示場等に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、県の公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
(平24規則56・一部改正)
(遺留物への準用規定)
第18条 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告について準用する。
(平24規則56・一部改正)
(児童自立生活援助事業等の開始等の届出)
第19条 法第34条の4第1項及び第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業(小規模住居型児童養育事業)開始(変更)届(別記様式第6号)によるものとする。
(平13規則56・全改、平18規則51・平18規則72・平21規則37・平24規則56・一部改正)
(児童自立生活援助事業等の廃止等の届出)
第19条の2 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業(小規模住居型児童養育事業)廃止(休止)届(別記様式第7号)によるものとする。
(平13規則56・追加、平18規則51・平18規則72・平21規則37・平24規則56・一部改正)
(支弁基準)
第20条 法第50条第6号から第7号の3までに掲げる費用の支弁基準は、別に定める。
(平17規則33・旧第24条繰上、平21規則37・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第66号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第67号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)抄
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第30号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の児童福祉法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第56号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第55号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)抄
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平14規則67・全改、平21規則37・平27規則53・令3規則5・一部改正)
別記様式第2号 削除
(平21規則37)
(平12規則66・一部改正、平12規則139・旧別記様式第6号繰上、平19規則42・平20規則30・平24規則56・一部改正)
(平12規則139・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平12規則139・旧別記様式第8号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平21規則37・全改、平24規則56・令3規則5・一部改正)
(平21規則37・全改、平24規則56・令3規則5・一部改正)