○児童福祉施設入所児童に対する被服及び物品の支給に関する規則
昭和33年5月27日
栃木県規則第46号
児童福祉施設入所児童に対する被服及び物品の支給に関する規則を次のように定める。
児童福祉施設入所児童に対する被服及び物品の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより、栃木県児童相談所及び県が設置する児童福祉施設(以下「施設」という。)に一時保護し、又は入所した児童(以下「児童」という。)に対する被服及び物品の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給)
第2条 施設の長は、児童に対し、必要に応じ被服及び物品を支給することができる。
2 施設の長は、前項の支給を行う場合においては、児童の家庭の状況等を考慮して行わなければならない。
(1) 被服 施設の長が、児童の日常生活に必要と認める被服で、主としてその児童が専用するもの。
(2) 物品 施設の長が、児童の日常生活又は児童の保護、教護若しくは指導に必要と認める物品で、主としてその児童が専用するもの。
(管理)
第4条 施設の長は、支給した被服及び物品が常に良好の状態において管理され、支給の目的に応じて最も有効に使用されるよう指導しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。