○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和40年5月21日

栃木県規則第54号

〔母子福祉法施行細則〕を次のように定める。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(昭57規則37・平26規則42・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 母子福祉資金の貸付け(第3条―第16条)

第3章 父子福祉資金の貸付け(第17条)

第4章 寡婦福祉資金の貸付け(第18条)

附則

第1章 総則

(昭57規則37・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第23条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進のために必要な資金の貸付けに関する業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則37・平15規則59・平26規則42・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)及び令の例による。

(昭57規則37・追加、平14規則57・旧第1条の2繰下、平26規則42・一部改正)

第2章 母子福祉資金の貸付け

(昭57規則37・章名追加)

(個人貸付けの申請)

第3条 法第13条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(第5条及び第6条において「個人貸付申請者」という。)は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付申請書(個人貸付用)(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類

資金の種別

添付書類

母子事業開始資金

事業計画書

母子事業継続資金

1 事業成績書 2 事業計画書

母子修学資金

在学証明書

母子技能習得資金母子修業資金

知識技能の習得の状況を明らかにした書類又は知識技能の習得のための施設の長の発行する在籍証明書

母子就職支度資金

就職決定(見込)(写し)

母子医療介護資金

1 医療に係る貸付けの申請の場合は、医師又は歯科医師の診療見込期間及び医療費概算額(患者負担分)を記載した診断書

2 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下この欄において「介護」という。)を受けるのに必要な資金の貸付けの申請の場合は、当該介護に係る費用の総額、利用者負担額及び介護を受ける期間を確認できる書類

母子住宅資金

1 工事計画書 2 経費見積書 3 簡単な工事の図面

母子転宅資金

賃貸借契約書(写し)又は使用承認書(写し)

母子就学支度資金

入学許可証(写し)

母子結婚資金

結婚の事実を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭44規則40・昭57規則37・昭57規則71・昭61規則2・平8規則2・平13規則65・平14規則57・平15規則59・平26規則42・一部改正)

(団体貸付けの申請)

第4条 法第14条の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 当該母子・父子福祉団体が行う事業の概要書及び前年度収支計算書

(4) 理事である配偶者のない女子及び配偶者のない男子並びに貸付けを受けようとする事業に使用される法第14条各号に掲げる者のいずれかであるものの戸籍謄本及び住民票の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭57規則37・平15規則59・平17規則6・平26規則42・一部改正)

(貸付けの決定)

第5条 知事は、前2条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付決定通知書(別記様式第3号)又は母子(父子・寡婦)福祉資金貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)を個人貸付申請者又は母子・父子福祉団体に交付するものとする。

(平26規則42・全改)

(借用書の提出)

第6条 前条の貸付決定通知書の交付を受けた個人貸付申請者又は母子・父子福祉団体は、母子(父子・寡婦)福祉資金借用書(個人貸付申請者にあっては別記様式第5号、母子・父子福祉団体にあっては別記様式第6号)に印鑑証明書を添えて、速やかに知事に提出しなければならない。

(平26規則42・全改)

(変更の届出)

第7条 法第13条第1項の規定による貸付金の貸付けを受けた者、令第9条第1項の保証人又は同条第3項の連帯債務を負担する借主が、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに氏名等変更届(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

2 法第14条の規定による貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体にその名称若しくは代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は理事の変更があったときは、速やかに名称等変更届(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が理事の変更であるときは、新たに理事に就任した者の戸籍謄本及び住民票の写しを添付しなければならない。

(昭57規則37・平13規則65・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第8条繰上・一部改正)

(休学等の届出)

第8条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、次のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに休学(停学・復学・退学)(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(1) 休学し、又は停学の処分を受けた場合

(2) 復学した場合

(3) 退学した場合

(平26規則42・追加)

(継続貸付資金の増額貸付けの申請等)

第9条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金(以下この条から第11条までにおいて「継続貸付資金」という。)の貸付けを受けている者は、継続貸付資金の額が令第7条第3号から第5号まで又は第8号の規定による貸付金額の限度に満たない場合において、当該継続貸付資金の増額の貸付けを受けようとするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金増額貸付申請書(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、継続貸付資金の増額の貸付けの可否を決定し、母子(父子・寡婦)福祉資金増額貸付決定通知書(別記様式第11号)又は母子(父子・寡婦)福祉資金増額貸付不承認決定通知書(別記様式第12号)同項の申請者に交付するものとする。

3 第6条の規定は、前項の増額貸付決定通知書の交付を受けた申請者について準用する。

(昭57規則37・昭61規則2・平14規則57・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第10条繰上・一部改正)

(継続貸付資金の貸付けの辞退又は減額の申請等)

第10条 継続貸付資金の貸付けを受けている者は、当該継続貸付資金の貸付けを辞退し、又はその減額を受けようとするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金辞退(減額)申請書(別記様式第13号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、辞退又は減額の可否を決定し、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付辞退決定通知書(別記様式第14号)又は母子(父子・寡婦)福祉資金貸付減額決定通知書(別記様式第15号)同項の申請者に交付するものとする。

(昭61規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧第11条繰上・一部改正)

(継続貸付資金の貸付けの停止の届出等)

第11条 継続貸付資金の貸付けを受けている者又はその保証人は、令第12条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事由が生じたときは、資格喪失届出書(別記様式第16号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の届出により貸付けを停止したときは、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付停止通知書(別記様式第17号)同項の届出者に交付するものとする。

(昭61規則2・平14規則57・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第12条繰上・一部改正)

(貸付けの停止)

第12条 知事は、令第13条の規定による貸付けの停止をするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金貸付停止決定通知書(別記様式第18号)により、当該貸付けの停止を受けるべき者に通知するものとする。

(昭61規則2・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧第13条繰上・一部改正)

(一時償還の請求)

第13条 知事は、令第16条の規定による一時償還の請求をするときは、母子(父子・寡婦)福祉資金一時償還決定通知書(別記様式第19号)により、当該一時償還をすべき者に通知するものとする。

(平26規則42・追加)

(違約金)

第14条 令第17条に規定する違約金の額を計算する場合において、当該違約金の確定金額が100円未満であるときは、これを請求しないものとする。

(平26規則42・全改)

(償還金の支払猶予の申請等)

第15条 令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金償還金支払猶予申請書(別記様式第20号)にその事実を証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予の可否を決定し、母子(父子・寡婦)福祉資金償還金支払猶予決定通知書(別記様式第21号)又は母子(父子・寡婦)福祉資金償還金支払猶予不承認決定通知書(別記様式第22号)同項の申請者に交付するものとする。

(昭61規則2・平15規則59・平26規則42・一部改正)

(償還金の免除の申請等)

第16条 法第15条第1項の規定による償還の免除を受けようとする者は、母子(父子・寡婦)福祉資金償還免除申請書(別記様式第23号)にその事実を証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、法第15条第1項の規定による償還の免除をすることとしたときは母子(父子・寡婦)福祉資金償還免除決定通知書(別記様式第24号)を、同項の規定による償還の免除をしないこととしたときは母子(父子・寡婦)福祉資金償還免除不承認決定通知書(別記様式第25号)前項の申請者に交付するものとする。

(昭61規則2・平15規則59・平26規則42・一部改正)

第3章 父子福祉資金の貸付け

(平26規則42・追加)

第17条 前章の規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

第13条第1項

第31条の6第1項

第5条及び第6条

第17条において準用する第5条及び第6条

第3条第2号

母子事業開始資金

父子事業開始資金

母子事業継続資金

父子事業継続資金

母子修学資金

父子修学資金

母子技能習得資金

母子修業資金

父子技能習得資金

父子修業資金

母子就職支度資金

父子就職支度資金

母子医療介護資金

父子医療介護資金

母子住宅資金

父子住宅資金

母子転宅資金

父子転宅資金

母子就学支度資金

父子就学支度資金

母子結婚資金

父子結婚資金

第4条

第14条の

第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条の

第4条第4号

第14条各号

第31条の6第4項各号

第7条第1項

第13条第1項

第31条の6第1項

第9条第1項

第31条の7において準用する令第9条第1項

第7条第2項

第14条

第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条

第8条

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子就学支度資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子就学支度資金

第9条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

第7条第3号

第31条の5第3号

第9条第3項

第6条

第17条において準用する第6条

第11条第1項

第12条第1項各号

第31条の7において準用する令第12条第1項各号

第12条

第13条

第31条の7において準用する令第13条

第13条

第16条

第31条の7において準用する令第16条

第14条

第17条

第31条の7において準用する令第17条

第15条第1項

第19条第1項

第31条の7において準用する令第19条第1項

第16条

第15条第1項

第31条の6第5項において準用する法第15条第1項

(平26規則42・追加)

第4章 寡婦福祉資金の貸付け

(昭57規則37・追加、平26規則42・旧第3章繰下)

第18条 第2章の規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

第13条第1項

第32条第1項

第5条及び第6条

第18条において準用する第5条及び第6条

第3条第2号

母子事業開始資金

寡婦事業開始資金

母子事業継続資金

寡婦事業継続資金

母子修学資金

寡婦修学資金

母子技能習得資金

母子修業資金

寡婦技能習得資金

寡婦修業資金

母子就職支度資金

寡婦就職支度資金

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

母子住宅資金

寡婦住宅資金

母子転宅資金

寡婦転宅資金

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

母子結婚資金

寡婦結婚資金

第4条

第14条の

第32条第4項において読み替えて準用する法第14条の

第4条第4号

法第14条各号に掲げる者のいずれかであるもの

寡婦

第7条第1項

第13条第1項

第32条第1項

第9条第1項

第38条において準用する令第9条第1項

第7条第2項

第14条

第32条第4項において読み替えて準用する法第14条

第8条

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子就学支度資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金

第9条第1項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

第7条第3号

第36条第3号

第9条第3項

第6条

第18条において準用する第6条

第11条第1項

第12条第1項各号、第2項各号

第38条において準用する令第12条第1項各号、第2項各号(第2号及び第3号を除く。)

第12条

第13条

第38条において準用する令第13条

第13条

第16条

第38条において準用する令第16条

第14条

第17条

第38条において準用する令第17条

第15条第1項

第19条第1項

第38条において準用する令第19条第1項

第16条

第15条第1項

第32条第5項において準用する法第15条第1項

(昭57規則37・追加、昭57規則71・昭61規則2・平14規則57・平15規則59・平26規則42・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の廃止)

2 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和28年栃木県規則第68号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(母子臨時児童扶養等資金の貸付け)

4 第3条第5条第6条第7条第1項第8条及び第13条から第16条までの規定は、令附則第7条に規定する母子臨時児童扶養等資金の貸付けについて準用する。この場合において、第7条第1項中「、令第9条第1項の保証人又は同条第3項の連帯債務を負担する借主」とあるのは「又は令附則第7条第5項の保証人」と、第8条中「次の」とあるのは「当該貸付けに係る児童(20歳に達した者を含む。)が次の」と、第13条中「第16条」とあるのは「附則第7条第9項において準用する令第16条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)」と、第14条中「第17条」とあるのは「附則第7条第9項において準用する令第17条」と、第15条第1項中「第19条第1項」とあるのは「附則第7条第7項又は同条第9項において準用する令第19条第1項」と読み替えるものとする。

(令元規則11・追加)

(父子臨時児童扶養資金の貸付け)

5 第3条第5条第6条第7条第1項第8条及び第13条から第16条までの規定は、令附則第8条に規定する父子臨時児童扶養資金の貸付けについて準用する。この場合において、第8条中「次の」とあるのは「当該貸付けに係る児童(20歳に達した者を含む。)が次の」と、第13条中「第16条」とあるのは「附則第8条第3項において準用する令第16条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)」と、第14条中「第17条」とあるのは「附則第8条第3項において準用する令第17条」と、第15条第1項中「第19条第1項」とあるのは「附則第8条第2項において準用する令附則第7条第7項又は令附則第8条第3項において準用する令第19条第1項」と読み替えるものとする。

(令元規則11・追加)

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第65号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年7月31日以前の申請に係る児童扶養資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(特例児童扶養資金の貸付け)

3 改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則第3条、第6条、第7条第1項、第8条第1項及び第10条から第17条までの規定は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条に規定する特例児童扶養資金の貸付けについて準用する。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第70号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第42号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(平成5年栃木県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第53号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平13規則65・全改、平14規則57・平16規則70・平26規則42・平27規則53・令3規則5・一部改正)

画像画像画像

(昭43規則33・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平19規則10・平26規則42・令3規則5・一部改正)

画像画像画像画像

(昭43規則33・昭45規則79・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧別記様式第5号繰上・一部改正、令元規則11・一部改正)

画像

(平26規則42・追加)

画像

(昭45規則79・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令元規則11・一部改正)

画像

(昭45規則79・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第8号繰上・一部改正)

画像

(昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第9号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

(昭57規則37・平8規則2・一部改正、平26規則42・旧別記様式第10号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

(平13規則65・全改、平26規則42・旧別記様式第11号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

(昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第12号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

(昭43規則33・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧別記様式第13号繰上・一部改正)

画像

(平26規則42・追加)

画像

(昭57規則37・平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第15号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

(昭43規則33・昭57規則37・平8規則2・平13規則65・平14規則57・一部改正、平26規則42・旧別記様式第16号繰上・一部改正)

画像

(平26規則42・追加)

画像

(昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第17号繰下、平8規則2・平13規則65・一部改正、平26規則42・旧別記様式第20号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

(昭43規則33・昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第18号繰下、平8規則2・平13規則65・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧別記様式第21号繰上・一部改正)

画像

(平26規則42・追加)

画像

(昭43規則33・昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第20号繰下、平8規則2・平13規則65・平15規則59・一部改正、平26規則42・旧別記様式第23号繰上・一部改正、令元規則11・一部改正)

画像

(昭57規則37・一部改正、昭61規則2・旧別記様式第21号繰下、平8規則2・平13規則65・平16規則70・一部改正、平26規則42・旧別記様式第24号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

(平26規則42・追加)

画像

(平26規則42・追加)

画像

(平26規則42・追加、平27規則53・令3規則5・一部改正)

画像

(平26規則42・追加)

画像

(平26規則42・全改)

画像

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和40年5月21日 規則第54号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
昭和40年5月21日 規則第54号
昭和43年1月19日 規則第3号
昭和43年4月19日 規則第33号
昭和44年7月15日 規則第40号
昭和45年3月31日 規則第18号
昭和45年10月12日 規則第79号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和57年4月1日 規則第37号
昭和57年9月24日 規則第71号
昭和61年1月31日 規則第2号
平成8年3月5日 規則第2号
平成13年7月31日 規則第65号
平成14年7月30日 規則第57号
平成15年3月31日 規則第59号
平成16年12月28日 規則第70号
平成17年3月7日 規則第6号
平成19年3月16日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第53号
令和元年10月31日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号