○栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例

昭和30年12月20日

栃木県条例第36号

栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例をここに公布する。

栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、現に就職しようとする母子家庭子女及び父母のない子女(以下「母子家庭子女等」という。)について、県が身元保証をすることによりその就職を容易にし、雇用の促進に資するとともに、あわせて母子家庭子女等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「母子家庭子女等」とは、母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和27年法律第350号)第2条第1項にいう配偶者のない女子が扶養している子女及び同条第2項にいう父母のない児童に該当する子女であって、満20歳に満たない者をいう。

2 この条例において「被保証人」とは、就職に際し県が身元保証をした母子家庭子女等をいう。

(被保証人となる者の要件)

第3条 この条例により被保証人となる者は、現に就職しようとする母子家庭子女等であって、身元保証契約をする際に、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 他に身元保証をする適当な者がいないこと。

(2) 県内に引き続き6月以上居住していること。

(3) 県内又は知事が認める区域内に就職しようとしていること。

(4) 性行が正しく、学業成績が良好で、かつ、当該学校長が推せんする者であること。

(雇用契約上の要件)

第4条 知事は、雇用契約が次の各号の一に該当する場合は、身元保証契約をしてはならない。

(1) 雇用契約の内容が法令に違反しているとき。

(2) 雇用契約の条件が著しく低いとき。

(3) その他知事が身元保証することを適当でないと認めるとき。

(契約内容の基準)

第5条 この条例による身元保証契約は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 被保証人の故意又は重大な過失により、雇用主に業務上の損害を与えた場合において、その損害について保証するものであること。

(2) 保証額は、20万円以内であること。

(3) 身元保証の期間は、3年以内とし、特別の事情があるときは2年以内に限り、1度だけ更新することができること。

(4) 補償すべき損害の発生があったときは、その事実があった時から将来に向って契約は効力を失うものであること。ただし、事案が軽微で宥恕すべき事情があると知事が認めたときはこの限りでないこと。

(5) 雇用主は、被保証人に業務に関して不適任又は不誠実な事跡があるとき、被保証人の職務又は勤務地を変更したとき、又は被保証人と雇用関係を消滅したときは、すみやかにその事実を知事に通知するものとすること。

(6) 雇用主が前号の通知を怠ったため、知事が被保証人を監督することが著しく困難であったときは、県は、賠償の責を負わないものとすること。

(7) 知事は、被保証人の職務又は勤務地が変更されたため、その監督が困難となるときは、将来に向って契約を解除することができるものであること。

(求償)

第6条 県は、雇用主に対し損害を補償したときは、その補償した金額の限度において、被保証人に対し求償する。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めたときは、求償額の全部又は一部について、これを行わないことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例

昭和30年12月20日 条例第36号

(昭和30年12月20日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第6章 児童家庭
沿革情報
昭和30年12月20日 条例第36号