○栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例施行規則

昭和31年1月31日

栃木県規則第7号

栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例施行規則

(身元保証を受けようとする者の申請)

第1条 身元保証を受けようとする者は、あらかじめ被保証申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、この申請書は、第4条の身元保証契約締結申請書と同時に提出することを妨げない。

(1) 住民票の抄本

(2) 当該学校長又は最終学校長の推せん書(別記様式第2号)

(昭56規則27・一部改正)

(該当通知書等の交付)

第2条 知事は、前条による被保証申請書を受理した場合において、条例第3条に掲げる要件に該当していると認めるときは、被保証人該当通知書(別記様式第3号。以下「該当通知書」という。)を当該申請者に交付する。

2 知事は、前条による被保証申請書を受理した場合において、条例第3条に掲げる要件に該当していないと認めるときは、被保証不承認通知書(別記様式第4号)を当該申請者に交付する。

(該当者の再申請)

第3条 前条の規定による該当通知書の交付を受けた者が、その交付を受けた日から1年以上経過した後身元保証を受けようとする場合は、改めて第1条の規定により被保証申請書を知事に提出しなければならない。

(身元保証締結の申請)

第4条 第2条第1項の規定による該当通知書の交付を受けた者で、その交付を受けた日から1年以内の者(以下「該当者」という。)が、身元保証契約の締結を申請しようとするときは、身元保証契約締結申請書(別記様式第5号。以下「契約締結申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

(身元保証契約締結決定通知書等の交付)

第5条 知事は、前条の規定による契約締結申請書を受理した場合において、条例第4条各号の1に該当しないと認めるときは、ただちに身元保証契約(別記様式第6号)を締結し、身元保証契約締結通知書(別記様式第7号)を当該申請者に交付する。

2 知事は、前条の規定による契約申請書を受理した場合において、条例第4条各号の1に該当すると認めるときは、身元保証契約締結不承認通知書(別記様式第8号)を当該申請者に交付する。

(保証期間の更新願出)

第6条 条例第5条第1項第3号の規定により身元保証期間の更新を受けようとする者は、身元保証期間満了前1月以内に、身元保証期間更新願(別記様式第9号。以下「更新願」という。)を知事に提出しなければならない。

(保証期間更新決定通知書等の交付)

第7条 知事は、前条の規定による更新願を受理した場合において、更新を適当と認めるときは、ただちに身元保証期間更新に関する契約(別記様式第10号)を締結し、身元保証期間更新通知書(別記様式第11号)を当該願出者に交付する。

2 知事は、前条の規定による更新願を受理した場合において、更新を不適当と認めるときは、身元保証期間更新不承認通知書(別記様式第12号)を当該願出者に交付する。

(氏名、住所等の変更届)

第8条 該当者又は被保証人は、次の各号の一に該当したときは、ただちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 条例第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(4) 職務が著しく変更されたとき。

(5) 勤務地が変更され、又は変更する予告を受けたとき。

(6) 離職し、又は解雇の予告を受けたとき。

(7) 身元保証を受ける必要がなくなったとき。

(昭56規則27・一部改正)

(書類の経由)

第9条 この規則により知事に提出する申請書、願書又は届書は、当該申請、願出又は届出をしようとする者の居住地を管轄区域とする福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)を経由しなければならない。ただし、当該申請、願出又は届出をしようとする者の住所が、県の区域外にある場合はこの限りでない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により申請書又は願書を受理したときは、すみやかに、必要な調査を行い、意見を附して、当該申請書又は願書を知事に送付しなければならない。

(被保証申請者等の報告)

第10条 知事は、第1条の規定により被保証申請書を提出した者、該当者又は被保証人に対して、必要な事項について報告させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年12月20日から適用する。

(昭和33年規則第100号)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

(昭和56年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭33規則100・昭56規則27・令3規則5・一部改正)

画像

(昭56規則27・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

画像

画像

画像

栃木県母子家庭子女等の身元保証に関する条例施行規則

昭和31年1月31日 規則第7号

(令和3年3月31日施行)