○県立児童福祉施設等職員被服貸与規程

昭和37年6月29日

栃木県訓令第28号

栃木県中央児童相談所

栃木県那須学園

栃木県婦人相談所

県立児童福祉施設等職員被服貸与規程を次のように定め、昭和37年7月1日から適用する。

県立児童福祉施設等職員被服貸与規程

(被服の貸与)

第1条 栃木県中央児童相談所、栃木県那須学園及び栃木県婦人相談所(以下「県立児童福祉施設等」という。)に勤務する職員のうち次の各号に掲げる職員に対し、その業務の特殊性に基づき、必要な被服(第2条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)を貸与する。

(1) 栄養士

(2) 保育士及び看護助手

(3) 調理に従事する職員

(4) 作業及び清掃に従事する職員

(5) 気缶に従事する職員

(6) 自動車運転手

(7) 保健師

(8) 職業指導員

(昭46訓令11・昭48訓令13・昭50訓令2・平11訓令6・平14訓令4・一部改正)

(被服の種類)

第2条 貸与する被服の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 白衣(別記様式第1号)

(2) 調理服(別記様式第2号)

(3) 調理帽(別記様式第3号)

(4) 前かけ(別記様式第4号)

(5) 長ぐつ(別記様式第5号)

(6) 作業服(別記様式第6号)

(7) 手袋(別記様式第7号)

(8) じかたび(別記様式第8号)

(9) エプロン(別記様式第9号)

(10) 運転手服(別記様式第10号)

(昭48訓令13・一部改正)

(被服の貸与期間、員数、貸与を受ける者の範囲並びに支給)

第3条 被服の貸与期間(以下「貸与期間」という。)員数及び貸与を受ける者の範囲は、別表に定めるとおりとする。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与した日の属する月から起算する。

3 貸与期間が満了したときは、その被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に支給する。

(貸与申請)

第4条 被服の貸与を受けようとする者は、被服貸与申請書(別記様式第11号)を県立児童福祉施設等の長(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。

(昭46訓令11・昭48訓令13・一部改正)

(被服の着用及び保全)

第5条 被貸与者は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用して従事すべき業務に従事中特別の事情がない限りこれを着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

(再貸与の申請及び損害弁償)

第6条 被貸与者は、貸与被服を滅失したとき(盗難を含む。)又はき損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書(別記様式第12号)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、被貸与者の故意又は重大な過失により滅失し、又はき損したときは、被貸与者は、これによって生じた損害を弁償しなければならない。ただし、所属長は、前項の事情がやむを得ない理由によって生じたと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 前項の弁償額は取得価格を当該貸与月数で除して得た額に残存貸与月数を乗じて得た額とする。

(昭46訓令11・昭48訓令13・一部改正)

(返納)

第7条 被貸与者は、貸与期間内に転職し、退職し、又は貸与の資格を失ったときは、貸与被服に被服返納書(別記様式第13号)を添えて、所属長に返納しなければならない。

(昭46訓令11・昭48訓令13・一部改正)

(昭和46年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年訓令第13号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭48訓令13・全改、昭50訓令2・平11訓令6・平14訓令4・一部改正)

貸与被服名

員数

貸与期間

貸与を受ける者の範囲

白衣

2

(月)

12

保健師、栄養士

予防衣

2

12

保育士

調理服

2

12

炊事夫

調理帽

2

12

炊事夫

前かけ

2

12

炊事夫

長ぐつ

2

12

炊事夫

1

12

業手、汽缶手、公仕

作業服

2

18

業手、汽缶手、公仕、農夫

3

18

自動車運転手、職業指導員

手袋

2

12

汽缶手、自動車運転手、公仕、農夫、業手(那須学園)

じかたび

2

12

農夫

エプロン

2

12

保育士、児童生活支援員、寮母

運転手服

1

36

自動車運転手

(昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第7号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第8号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第9号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第10号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第11号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第12号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第13号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第14号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭48訓令13・旧様式第15号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭46訓令11・一部改正、昭48訓令13・旧様式第16号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭46訓令11・一部改正、昭48訓令13・旧様式第17号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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(昭46訓令11・一部改正、昭48訓令13・旧様式第18号繰上、昭50訓令2・一部改正)

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県立児童福祉施設等職員被服貸与規程

昭和37年6月29日 訓令第28号

(平成14年3月29日施行)