○栃木県総合文化センター設置及び管理条例

平成3年3月19日

栃木県条例第2号

〔栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県総合文化センター設置及び管理条例

(平12条例19・改称)

(設置)

第1条 県民の文化の振興及び福祉の増進を図るため、栃木県総合文化センター(以下「センター」という。)を宇都宮市に設置する。

(開館時間及び休館日)

第1条の2 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平17条例39・追加)

(利用の許可)

第2条 センターのうち、別表第1に掲げる施設並びに別表第2に掲げる附属設備及び器具(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(平17条例39・一部改正)

(許可の基準)

第3条 知事は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上特に支障があるとき。

(許可の条件)

第4条 知事は、第2条の規定による許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 第2条の規定により許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設等を転貸してはならない。

(平17条例39・一部改正)

(許可の取消し等)

第6条 知事は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第4条の規定により付した許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第2条の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により、許可利用者に損失が生じても、県はその補償の責任を負わない。

(平17条例39・一部改正)

(遵守事項)

第7条 センターの利用者は、センターの利用に当たっては、知事が別に定める事項を守らなければならない。

(平17条例39・一部改正)

(原状回復)

第8条 センターの利用者は、センターの利用を終了したとき(許可利用者にあっては、第6条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設(附属設備及び器具を含む。第8条の3第1号において同じ。)を原状に回復しなければならない。

(平17条例39・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条の2 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条まで及び第6条の規定の適用については、第2条から第4条までの規定及び第6条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(平17条例39・追加)

(業務の範囲)

第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設の維持管理に関すること。

(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例39・追加)

(利用料金)

第9条 許可利用者は、当該許可利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12条例19・平17条例39・一部改正)

(利用料金の免除等)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平12条例19・平17条例39・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平17条例39)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例19・旧第14条繰上)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 センターの施設は、平成3年10月8日から利用に供するものとする。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(利用料金制の導入に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例及び栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第39号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の栃木県総合文化センターの利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平9条例5・平11条例9・平12条例19・平25条例73・平31条例4・令元条例21・一部改正)

1 ホール、会議室等

利用時間区分

利用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

メインホール

入場料を徴収しない場合

 

平日

33,000

61,600

83,600

土曜日、日曜日及び休日

41,300

77,100

103,000

1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

42,800

80,000

106,000

土曜日、日曜日及び休日

53,600

100,000

134,000

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

49,500

92,400

124,000

土曜日、日曜日及び休日

61,800

114,000

155,000

3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

66,100

121,000

166,000

土曜日、日曜日及び休日

82,600

152,000

207,000

5,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

82,600

152,000

207,000

土曜日、日曜日及び休日

102,000

191,000

260,000

サブホール

入場料を徴収しない場合

平日

12,600

23,600

31,900

土曜日、日曜日及び休日

15,600

29,600

40,000

1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

16,300

30,700

41,700

土曜日、日曜日及び休日

20,500

38,300

52,200

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

19,000

35,400

48,100

土曜日、日曜日及び休日

23,700

44,400

60,200

3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

25,200

47,300

64,300

土曜日、日曜日及び休日

31,600

59,100

80,300

5,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

31,600

59,100

80,300

土曜日、日曜日及び休日

39,500

74,000

100,000

第1楽屋から第4楽屋まで、第10楽屋及び第11楽屋(1室について)

770

980

1,330

第5楽屋から第9楽屋まで(1室について)

2,230

3,020

3,700

第12楽屋及び第13楽屋(1室について)

980

1,330

1,670

特別会議室

15,500

20,800

26,000

第1会議室

12,000

15,900

20,000

第2会議室

7,410

9,900

12,300

第3会議室及び第4会議室(1室について)

6,730

8,990

11,100

第1和室及び第2和室(1室について)

1,900

2,570

3,130

音楽練習室

4,710

6,280

7,860

古典芸能練習室

2,790

3,700

4,710

演劇練習室

4,360

5,830

7,290

リハーサル室

7,630

10,100

12,600

備考

1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいい、入場料に2以上の区分がある場合は、そのうちの最高の額をいう。

4 やむを得ない理由により利用時間区分以外の時間(2以上の利用時間区分にわたって利用する場合の当該2以上の利用時間区分の間の利用時間区分以外の時間を除く。)に利用する場合の利用料金の基準額は、30分につき39,000円を超えない範囲内で知事が別に定める額とする。

5 メインホール又はサブホールを専ら準備、片付け又はリハーサルのために利用する場合の利用料金の基準額は、入場料を徴収しない場合の使用料の額に100分の80を乗じて得た額とする。

2 ギャラリー

利用時間

利用区分

午前9時から午後7時まで

第1ギャラリー

 

入場料を徴収しない場合

9,760

入場料を徴収する場合

19,400

第2ギャラリー

入場料を徴収しない場合

6,730

入場料を徴収する場合

13,300

第3ギャラリー

入場料を徴収しない場合

11,700

入場料を徴収する場合

23,500

第4ギャラリー

全部の利用

入場料を徴収しない場合

28,100

入場料を徴収する場合

56,500

一部の利用

2/3の利用

入場料を徴収しない場合

18,800

入場料を徴収する場合

37,600

1/3の利用

入場料を徴収しない場合

9,440

入場料を徴収する場合

18,800

備考

1 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 やむを得ない理由により午前9時前又は午後7時後に利用する場合の利用料金の基準額は、30分につきこの表に定める額に100分の6を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第9条関係)

(平12条例19・一部改正)

区分

基準額

附属設備及び器具

時価を考慮し知事が別に定める額

栃木県総合文化センター設置及び管理条例

平成3年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成3年3月19日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第19号
平成17年6月22日 条例第39号
平成25年12月27日 条例第73号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第21号