○栃木県総合文化センター設置及び管理条例
平成3年3月19日
栃木県条例第2号
〔栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
栃木県総合文化センター設置及び管理条例
(平12条例19・改称)
(設置)
第1条 県民の文化の振興及び福祉の増進を図るため、栃木県総合文化センター(以下「センター」という。)を宇都宮市に設置する。
(開館時間及び休館日)
第1条の2 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平17条例39・追加)
(平17条例39・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上特に支障があるとき。
(許可の条件)
第4条 知事は、第2条の規定による許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 第2条の規定により許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設等を転貸してはならない。
(平17条例39・一部改正)
(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第4条の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第2条の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により、許可利用者に損失が生じても、県はその補償の責任を負わない。
(平17条例39・一部改正)
(遵守事項)
第7条 センターの利用者は、センターの利用に当たっては、知事が別に定める事項を守らなければならない。
(平17条例39・一部改正)
(平17条例39・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条の2 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例39・追加)
(業務の範囲)
第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設の維持管理に関すること。
(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例39・追加)
(利用料金)
第9条 許可利用者は、当該許可利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12条例19・平17条例39・一部改正)
(利用料金の免除等)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平12条例19・平17条例39・一部改正)
第11条及び第12条 削除
(平17条例39)
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例19・旧第14条繰上)
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 センターの施設は、平成3年10月8日から利用に供するものとする。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料の改定等に伴う経過措置)
7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(利用料金制の導入に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例及び栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第39号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の栃木県総合文化センターの利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平9条例5・平11条例9・平12条例19・平25条例73・平31条例4・令元条例21・一部改正)
1 ホール、会議室等
利用時間区分 利用区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
メインホール | 入場料を徴収しない場合 |
| 円 | 円 | 円 |
平日 | 33,000 | 61,600 | 83,600 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 41,300 | 77,100 | 103,000 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 42,800 | 80,000 | 106,000 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 53,600 | 100,000 | 134,000 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 49,500 | 92,400 | 124,000 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 61,800 | 114,000 | 155,000 | ||
3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 66,100 | 121,000 | 166,000 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 82,600 | 152,000 | 207,000 | ||
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 平日 | 82,600 | 152,000 | 207,000 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 102,000 | 191,000 | 260,000 | ||
サブホール | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 12,600 | 23,600 | 31,900 |
土曜日、日曜日及び休日 | 15,600 | 29,600 | 40,000 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 16,300 | 30,700 | 41,700 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 20,500 | 38,300 | 52,200 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 19,000 | 35,400 | 48,100 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 23,700 | 44,400 | 60,200 | ||
3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 25,200 | 47,300 | 64,300 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 31,600 | 59,100 | 80,300 | ||
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 平日 | 31,600 | 59,100 | 80,300 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 39,500 | 74,000 | 100,000 | ||
第1楽屋から第4楽屋まで、第10楽屋及び第11楽屋(1室について) | 770 | 980 | 1,330 | ||
第5楽屋から第9楽屋まで(1室について) | 2,230 | 3,020 | 3,700 | ||
第12楽屋及び第13楽屋(1室について) | 980 | 1,330 | 1,670 | ||
特別会議室 | 15,500 | 20,800 | 26,000 | ||
第1会議室 | 12,000 | 15,900 | 20,000 | ||
第2会議室 | 7,410 | 9,900 | 12,300 | ||
第3会議室及び第4会議室(1室について) | 6,730 | 8,990 | 11,100 | ||
第1和室及び第2和室(1室について) | 1,900 | 2,570 | 3,130 | ||
音楽練習室 | 4,710 | 6,280 | 7,860 | ||
古典芸能練習室 | 2,790 | 3,700 | 4,710 | ||
演劇練習室 | 4,360 | 5,830 | 7,290 | ||
リハーサル室 | 7,630 | 10,100 | 12,600 |
備考
1 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいい、入場料に2以上の区分がある場合は、そのうちの最高の額をいう。
4 やむを得ない理由により利用時間区分以外の時間(2以上の利用時間区分にわたって利用する場合の当該2以上の利用時間区分の間の利用時間区分以外の時間を除く。)に利用する場合の利用料金の基準額は、30分につき39,000円を超えない範囲内で知事が別に定める額とする。
5 メインホール又はサブホールを専ら準備、片付け又はリハーサルのために利用する場合の利用料金の基準額は、入場料を徴収しない場合の使用料の額に100分の80を乗じて得た額とする。
2 ギャラリー
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後7時まで | |||
第1ギャラリー |
| 円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 9,760 | |||
入場料を徴収する場合 | 19,400 | |||
第2ギャラリー | 入場料を徴収しない場合 | 6,730 | ||
入場料を徴収する場合 | 13,300 | |||
第3ギャラリー | 入場料を徴収しない場合 | 11,700 | ||
入場料を徴収する場合 | 23,500 | |||
第4ギャラリー | 全部の利用 | 入場料を徴収しない場合 | 28,100 | |
入場料を徴収する場合 | 56,500 | |||
一部の利用 | 2/3の利用 | 入場料を徴収しない場合 | 18,800 | |
入場料を徴収する場合 | 37,600 | |||
1/3の利用 | 入場料を徴収しない場合 | 9,440 | ||
入場料を徴収する場合 | 18,800 |
備考
1 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 やむを得ない理由により午前9時前又は午後7時後に利用する場合の利用料金の基準額は、30分につきこの表に定める額に100分の6を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第9条関係)
(平12条例19・一部改正)
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |