○栃木県文化功労者表彰規則

平成10年3月31日

栃木県規則第30号

栃木県文化功労者表彰規則を次のように定める。

栃木県文化功労者表彰規則

(趣旨)

第1条 この規則は、県の文化の振興に著しく貢献した者を栃木県文化功労者として表彰するために必要な事項を定めるものとする。

(表彰の決定)

第2条 栃木県文化功労者は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第1条に規定する栃木県文化功労者選考委員会が選考した者のうちから、知事がこれを決定し、表彰する。

(表彰の時期)

第3条 この規則による表彰は、毎年1回11月に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(表彰の方法)

第4条 この規則による表彰は、知事が表彰状、功労金、文化功労章及び文化功労章略章を授与して行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、栃木県文化功労者の表彰に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

栃木県文化功労者表彰規則

平成10年3月31日 規則第30号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成10年3月31日 規則第30号