○栃木県文化功労者選考委員会規則

平成10年3月31日

栃木県規則第31号

栃木県文化功労者選考委員会規則を次のように定める。

栃木県文化功労者選考委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第1条に規定する栃木県文化功労者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、知事が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平26規則20・全改、平30規則14・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の賛成により決する。

(調査等)

第6条 委員会は、候補者を選考するため必要があると認めるときは、当該候補者について、調査を行い、又は関係機関(関係団体を含む。)若しくは関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活文化スポーツ部文化振興課において処理する。

(平19規則19・令5規則12・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に栃木県消費生活安定対策審議会、栃木県文化功労者選考委員会、栃木県大規模小売店舗立地審議会、とちぎ食の安全・安心推進会議規則及び栃木県救急搬送受入協議会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県文化功労者選考委員会規則

平成10年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成10年3月31日 規則第31号
平成19年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第12号