○栃木県消費生活安定対策審議会規則

昭和51年4月1日

栃木県規則第17号

栃木県消費生活安定対策審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第1条に規定する栃木県消費生活安定対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 消費者を代表する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(平30規則14・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、審議事項について必要がある場合は、参考人の意見をきくことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部くらし安全安心課において処理する。

(昭61規則9・平8規則12・平10規則40・平19規則19・令5規則12・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に栃木県消費生活安定対策審議会、栃木県文化功労者選考委員会、栃木県大規模小売店舗立地審議会、とちぎ食の安全・安心推進会議規則及び栃木県救急搬送受入協議会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県消費生活安定対策審議会規則

昭和51年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第12号
平成10年5月15日 規則第40号
平成19年3月29日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第12号