○栃木県消費者苦情処理審査会規則

昭和51年4月1日

栃木県規則第18号

栃木県消費者苦情処理審査会規則を次のように定める。

栃木県消費者苦情処理審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第1条に規定する栃木県消費者苦情処理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、知事が任命する。

(1) 消費者を代表する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員は、当該あっせん若しくは当該調停又は当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平7規則39・平30規則14・一部改正)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(平30規則14・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、審議事項について必要がある場合は、参考人の意見を聴くことができる。

(平7規則39・一部改正、平30規則14・旧第5条繰上)

(あっせん又は調停を行う委員の指名)

第5条 審査会によるあっせん又は調停は、事案ごとに、会長が指名する委員が行う。

(平7規則39・追加、平30規則14・旧第6条繰上)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、生活文化スポーツ部くらし安全安心課において処理する。

(昭61規則9・一部改正、平7規則39・旧第6条繰下、平8規則12・平10規則40・平19規則19・一部改正、平30規則14・旧第7条繰上、令5規則12・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

(平7規則39・旧第7条繰下、平30規則14・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県消費者苦情処理審査会規則第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成8年11月30日までの間に任命される栃木県消費者苦情処理審査会の委員の任期は、同日までとする。

(平成8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県消費者苦情処理審査会規則

昭和51年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成7年7月5日 規則第39号
平成8年3月29日 規則第12号
平成10年5月15日 規則第40号
平成19年3月29日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第12号