○特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月6日

栃木県条例第34号

特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請)

第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的

(3) その他知事が必要と認める事項

2 法第10条第1項第2号ハに規定する住所又は居所を証する書面は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写しその他の規則で定める書面とする。

3 法第10条第4項の条例で定める軽微な不備は、誤記、計算違いその他これらに類する明白な誤りとする。

(平15条例16・平24条例16・令3条例10・一部改正)

(定款の変更の認証の申請)

第3条 特定非営利活動法人は、法第25条第3項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 変更の内容及び理由

(3) その他知事が必要と認める事項

2 特定非営利活動法人は、法第25条第3項の認証に係る定款の変更につき法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、法第25条第4項の議事録の謄本に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付するものとする。

3 前条第3項の規定は、法第25条第3項の認証について準用する。

(平20条例36・旧第3条繰下、平24条例16・旧第4条繰上・一部改正)

(定款の変更の認証の申請に関する規定の準用)

第4条 前条第2項の規定は、法第25条第6項の届出について準用する。

(平24条例16・追加)

(事業報告書等の提出)

第5条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、法第29条の事業報告書等を知事に提出するものとする。

(平15条例16・一部改正、平20条例36・旧第4条繰下、平24条例16・一部改正)

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第6条 知事は、規則で定めるところにより、法第30条の事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させ、又は謄写させるものとする。

(平24条例16・全改)

(合併の認証の申請)

第7条 特定非営利活動法人は、法第34条第3項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

(4) その他知事が必要と認める事項

2 第2条第3項及び第3条第2項の規定は、法第34条第3項の認証について準用する。

(平20条例36・旧第6条繰下、平24条例16・一部改正)

(認定の申請)

第8条 特定非営利活動法人は、法第44条第1項の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 申請に係る特定非営利活動法人の設立年月日及び事業年度

(3) 申請に係る特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(4) その他知事が必要と認める事項

(平24条例16・追加)

(認定の申請に関する規定の準用)

第9条 前条の規定は、法第51条第2項の有効期間の更新について準用する。

(平24条例16・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第10条 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、法第55条第1項の書類を知事に提出するものとする。

2 認定特定非営利活動法人は、法第55条第2項の助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、同項の書類を知事に提出するものとする。

(平24条例16・追加、平29条例10・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)

第11条 知事は、規則で定めるところにより、法第56条の請求に係る書類を閲覧させ、又は謄写させるものとする。

(平24条例16・追加)

(合併の認定の申請)

第12条 認定特定非営利活動法人は、法第63条第1項の認定を受けようとするときは、第7条の申請書の提出に併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 申請に係る認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 申請に係る認定特定非営利活動法人の認定の年月日及び有効期間並びに事業年度

(3) 申請に係る認定特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(4) その他知事が必要と認める事項

(平24条例16・追加)

(事業報告書等及び役員報酬規程等の提出に係る特例)

第13条 県内及び県外に事務所を設置する認定特定非営利活動法人についての第5条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「知事及び所轄庁以外の関係知事」とする。

2 第3条第2項の規定は、法第52条第2項の提出について準用する。

(平24条例16・追加)

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)

第14条 第8条の規定は、法第58条第1項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。

(平24条例16・追加、平29条例10・一部改正)

第15条 第10条から第13条までの規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。

(平24条例16・追加、平29条例10・一部改正)

(情報通信技術の利用)

第16条 第2条第1項の規定による提出、第3条第1項の規定による提出、同条第2項(第4条第7条第2項及び第13条第2項(第15条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による添付、第5条の規定による提出、第7条第1項の規定による提出、第8条(第9条及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第10条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による提出及び第12条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による提出(以下「提出等」という。)については、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた提出等は、当該提出等を受ける知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

4 第6条及び第11条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧については、規則で定めるところにより、書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第5号に規定する書面等をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

5 前項の閲覧については、栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例第5条の規定は適用しない。

(令4条例34・追加)

(情報通信技術活用法の適用)

第17条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、法第74条に規定する提出及び届出については、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により、法第74条に規定する通知及び交付(以下「通知等」という。)については、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。

3 情報通信技術活用法第8条第1項の規定により、法第74条に規定する縦覧及び閲覧については、規則で定めるところにより、書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

(令4条例34・追加)

(電子文書法の適用)

第18条 特定非営利活動法人は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の規定により、法第75条に規定する備置きについて、規則で定めるところにより、書面(電子文書法第2条第3号に規定する書面をいう。以下同じ。)の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。

2 特定非営利活動法人は、電子文書法第4条第1項の規定により、法第75条に規定する作成について、規則で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。

3 特定非営利活動法人は、電子文書法第5条第1項の規定により、法第75条に規定する閲覧について、規則で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

(平17条例40・追加、平20条例36・旧第7条繰下・一部改正、平24条例16・旧第8条繰下・一部改正、平29条例10・令3条例10・一部改正、令4条例34・旧第16条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例40・旧第7条繰下、平20条例36・旧第8条繰下、平24条例16・旧第9条繰下、令4条例34・旧第17条繰下)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第4条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

(平成17年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条の規定による改正後の特定非営利活動促進法施行条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月6日 条例第34号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成10年10月6日 条例第34号
平成15年3月18日 条例第16号
平成17年6月22日 条例第40号
平成20年10月16日 条例第36号
平成24年3月28日 条例第16号
平成29年3月27日 条例第10号
令和3年3月25日 条例第10号
令和4年10月24日 条例第34号