○とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例
平成7年10月5日
栃木県条例第40号
〔とちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例
(平16条例18・平20条例51・改称)
(設置)
第1条 女性の自立のために必要な支援を行うとともに、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、もって豊かで活力ある社会の形成に資するため、とちぎ男女共同参画センター(以下「センター」という。)を宇都宮市に設置する。
2 センターは、売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項に規定する婦人相談所、同法第36条に規定する婦人保護施設及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。次条において「配偶者暴力防止法」という。)第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターとする。
3 センターは、北館と南館に区分する。
(平16条例18・平22条例43・平25条例64・一部改正)
(業務)
第1条の2 前条第3項の北館においては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 売春防止法第34条第3項第3号に掲げる業務
(2) 売春防止法第36条の業務
(3) 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる業務
(4) 配偶者暴力防止法第5条(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の業務
(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前条第3項の南館(以下「南館」という。)においては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 売春防止法第34条第3項第1号及び第2号に掲げる業務
(2) 配偶者暴力防止法第3条第3項各号(第3号を除く。)(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる業務
(3) 男女共同参画の推進のための普及啓発、相談、人材育成等
(4) 男女共同参画の推進に関する活動を行う団体の支援
(5) 母子家庭の母等の就業支援その他の自立のために必要な支援
(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(平22条例43・追加、平25条例64・平27条例8・一部改正)
(休館日及び利用時間)
第1条の3 センターの休館日及び利用時間は、規則で定める。
(平17条例41・追加、平22条例43・旧第1条の2繰下)
(利用の許可)
第2条 南館のうち、別表に掲げる施設並びに附属設備及び器具(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、個人でパフォーマンススタジオ又はライフアトリエコーナーを利用しようとする場合は、この限りでない。
(平20条例10・平22条例43・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他南館の管理上特に支障があるとき。
(平22条例43・一部改正)
(許可の条件)
第4条 知事は、第2条の許可をする場合においては、南館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(平22条例43・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設等を転貸してはならない。
(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第4条の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第2条の許可を受けたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。
(遵守事項)
第7条 センターの利用者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。
(平17条例41・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条の2 知事は、南館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例41・追加、平22条例43・一部改正)
(業務の範囲)
第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 南館の施設の維持管理に関すること。
(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。
(3) 南館の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例41・追加、平22条例43・一部改正)
(利用料金)
第9条 有料施設等を利用しようとする者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(平20条例51・全改)
(利用料金の免除等)
第10条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平20条例51・全改)
第11条から第13条まで 削除
(平20条例51)
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
2 センターは、平成8年4月1日から利用に供するものとする。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料の改定等に伴う経過措置)
7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第51号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(栃木県婦人相談所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 栃木県婦人相談所設置条例(昭和32年栃木県条例第19号)
(2) 栃木県婦人保護施設設置条例(昭和33年栃木県条例第19号)
(3) 栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例(昭和45年栃木県条例第3号)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第64号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成25年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
(平9条例5・平11条例9・平20条例10・平20条例51・平22条例43・平25条例73・平31条例4・一部改正)
1 施設の利用料金の基準額
利用時間区分 施設区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
研修室 | 101 | 1,330円 | 1,780円 | 1,330円 | |
201 | 2,680円 | 3,580円 | 2,680円 | ||
202 | 1,330円 | 1,780円 | 1,330円 | ||
203 | 1,670円 | 2,230円 | 1,670円 | ||
301 | A | 2,680円 | 3,580円 | 2,680円 | |
B | 2,680円 | 3,580円 | 2,680円 | ||
302 | A | 2,680円 | 3,580円 | 2,680円 | |
B | 1,670円 | 2,230円 | 1,670円 | ||
303 | 1,670円 | 2,230円 | 1,670円 | ||
304 | 3,700円 | 4,930円 | 3,700円 | ||
会議室 | 3,360円 | 4,480円 | 3,360円 | ||
OA研修室 | 2,680円 | 3,580円 | 2,680円 | ||
パフォーマンススタジオ | 4,360円 | 5,830円 | 4,360円 | ||
和室 | 1 | 1,330円 | 1,780円 | 1,330円 | |
2 | 1,330円 | 1,780円 | 1,330円 | ||
ライフアトリエコーナー | 調理 | 1,670円 | 2,230円 | 1,670円 | |
手工芸 | 1,670円 | 2,230円 | 1,670円 | ||
ホール | 15,600円 | 20,900円 | 15,600円 | ||
調理実習室 | 3,700円 | 4,930円 | 3,700円 |
2 附属設備及び器具の利用料金の基準額
区分 | 基準額 |
規則で定める附属設備及び器具 | 規則で定める額 |
備考
1 やむを得ない理由により利用時間区分以外の時間(2以上の利用時間区分にわたって利用する場合の当該2以上の利用時間区分の間の利用時間区分以外の時間を除く。)に利用する場合の施設の利用料金の基準額は、30分につき5,220円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
2 専ら商品の広告若しくは宣伝を目的として利用する場合又は規則で定める額以上の入場料(名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。)を徴収して利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額に2を乗じて得た額とする。
3 個人でパフォーマンススタジオ又はライフアトリエコーナーを利用する場合の施設の利用料金の基準額は、利用者1人1回当たり100円とする。