○とちぎ青少年センター設置及び管理条例

平成13年3月27日

栃木県条例第4号

〔とちぎ青少年センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

とちぎ青少年センター設置及び管理条例

(平20条例52・改称)

(設置)

第1条 青少年の交流及び社会参加活動を支援し、もって青少年の健全な育成を図るため、とちぎ青少年センター(以下「センター」という。)を宇都宮市に設置する。

(利用時間)

第1条の2 センターの利用時間は、規則で定める。

(平17条例42・追加)

(利用の許可)

第2条 センターのうち、別表に掲げる施設並びに附属設備及び器具(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、個人で多目的ホールを利用しようとする場合は、この限りでない。

(許可の基準)

第3条 知事は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他センターの管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第4条 知事は、第2条の許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設等を転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 知事は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第4条の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第2条の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(遵守事項)

第7条 センターの利用者は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(原状回復)

第8条 センターの利用者は、センターの利用を終了したとき(許可利用者にあっては、第6条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設(附属設備及び器具を含む。第8条の3第1号において同じ。)を原状に回復しなければならない。

(平17条例42・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条の2 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条まで及び第6条の規定の適用については、第2条から第4条までの規定及び第6条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(平17条例42・追加)

(業務の範囲)

第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設の維持管理に関すること。

(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例42・追加)

(利用料金)

第9条 有料施設等を利用しようとする者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平20条例52・全改)

(利用料金の免除等)

第10条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平20条例52・全改)

第11条から第13条まで 削除

(平20条例52)

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

2 センターは、規則で定める日から利用に供するものとする。

(定める日=平成13年7月1日)

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

(平20条例52・平25条例73・平31条例4・一部改正)

1 施設の利用料金の基準額

(1) 研修室等

利用時間区分

施設区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

第1研修室

12,800円

17,100円

17,100円

第2研修室

6,280円

8,370円

8,370円

第3研修室

6,280円

8,370円

8,370円

和室

5,020円

6,700円

6,700円

第1音楽室

5,960円

7,950円

7,950円

第2音楽室

4,700円

6,280円

6,280円

多目的ホール

19,400円

25,900円

25,900円

(2) 調理室

利用時間区分

施設区分

午前9時から午後2時まで

午後3時から午後8時まで

調理室

8,900円

8,900円

(3) 宿泊室

施設区分

基準額

宿泊室

1人1泊につき 5,230円

2 附属設備及び器具の利用料金の基準額

区分

基準額

規則で定める附属設備及び器具

規則で定める額

備考

1 やむを得ない理由により利用時間区分以外の時間(2以上の利用時間区分にわたって利用する場合の当該2以上の利用時間区分の間の利用時間区分以外の時間を除く。)に利用する場合の施設の利用料金の基準額は、30分につき6,480円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

2 専ら商品の広告若しくは宣伝を目的として利用する場合又は規則で定める額以上の入場料(名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。)を徴収して利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額に2を乗じて得た額とする。

3 個人で多目的ホールを利用する場合の施設の利用料金の基準額は、利用者1人1回当たり100円とする。

4 和室を宿泊のために利用する場合の施設の利用料金の基準額は、利用者1人1泊につき3,130円とする。

とちぎ青少年センター設置及び管理条例

平成13年3月27日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)