○栃木県社会福祉審議会条例

平成12年3月28日

栃木県条例第2号

栃木県社会福祉審議会条例をここに公布する。

栃木県社会福祉審議会条例

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項に規定する事項を調査審議する合議制の機関として栃木県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例42・平12条例52・平25条例51・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員14人以内で組織する。

(平26条例21・追加)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平26条例21・旧第2条繰下)

(委員長の職務の代理)

第4条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平26条例21・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 臨時委員は、特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(平26条例21・旧第4条繰下)

(専門分科会)

第6条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長の指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

(平26条例21・旧第5条繰下)

(民生委員審査専門分科会)

第7条 前条第2項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第2項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については、同条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(平26条例21・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(平26条例21・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平26条例21・旧第8条繰下)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県社会福祉審議会又は栃木県児童福祉審議会の委員又は臨時委員に任命されている者は、審議会の委員又は臨時委員とみなし、その任期は、平成14年7月31日までとする。

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条(栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例第1条の2第2号イの改正規定に限る。)の規定による改正後の栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年条例第51号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第47号で平成25年10月21日から施行)

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

栃木県社会福祉審議会条例

平成12年3月28日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年10月18日 条例第42号
平成12年12月28日 条例第52号
平成25年6月21日 条例第51号
平成26年3月27日 条例第21号