○栃木県准看護師試験委員条例

昭和29年3月27日

栃木県条例第6号

〔栃木県准看護婦試験委員条例〕をここに公布する。

栃木県准看護師試験委員条例

(平14条例4・改称)

(目的)

第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第25条第2項の規定に基づき、准看護師試験委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14条例4・一部改正)

(委員の組織)

第2条 委員は、15人以内とする。

2 委員は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、学識経験者及び県職員のうちから知事が委嘱又は任命する。

(昭31条例48・平14条例4・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員(県職員のうちから任命された者を除く。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の職務遂行上の支障があり又は委員としてふさわしくない行為があったときは、知事は、前項の規定にかかわらず、これを解嘱又は解任することができる。

(昭31条例48・平14条例4・平30条例10・一部改正)

(補助職員)

第4条 委員の事務を補助するために、書記若干名を置き県職員のうちから知事が任命する。

(昭31条例48・追加)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関して必要な事項は、知事が定める。

(昭31条例48・旧第4条繰下、平14条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定により新たに委員となる者の任期は、改正前の条例の規定により、委員となった者の任期の満了する日までとする。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の栃木県准看護婦試験委員条例第2条第2項の規定により委嘱又は任命されている准看護婦試験委員は、第2条の規定による改正後の栃木県准看護師試験委員条例第2条第2項の規定により委嘱又は任命された准看護師試験委員とみなす。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

栃木県准看護師試験委員条例

昭和29年3月27日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和29年3月27日 条例第6号
昭和31年11月15日 条例第48号
平成14年3月26日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第10号