○栃木県救急・災害医療運営協議会規則
昭和40年11月5日
栃木県規則第95号
〔栃木県救急医療運営協議会規則〕を次のように定める。
栃木県救急・災害医療運営協議会規則
(平24規則53・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第2条の規定に基づき、栃木県救急・災害医療運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則53・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員19人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。
(1) 栃木県議会生活保健福祉委員会委員長
(2) 栃木県市長会代表
(3) 栃木県町村会代表
(4) 栃木県医師会会員
(5) 公的性格を有する病院の院長
(6) 医科大学の附属病院代表
(7) 栃木県精神衛生協会代表
(8) 栃木県看護協会代表
(9) 消防本部の消防長
(昭59規則34・全改、昭62規則43・平元規則43・平8規則12・平12規則31・平14規則55・平24規則53・平30規則14・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(昭57規則34・平30規則14・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭48規則39・平8規則12・平12規則31・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は、必要のつど会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(救急告示医療機関認定審査部会)
第6条 協議会は、救急告示医療機関の認定に係る審査を行わせるため、救急告示医療機関認定審査部会(以下「審査部会」という。)を置く。
2 協議会は、審査部会が救急告示医療機関の認定に係る審査の決議を行ったときは、当該決議をもって協議会の決議とするものとする。
3 審査部会に属する委員は、会長が指名する。
4 審査部会には、専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、学識経験者のうちから、会長の同意を得て、知事が任命又は委嘱する。
6 審査部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭62規則43・全改)
(病院前救護体制検討部会)
第7条 協議会は、病院前救護体制の整備に関する事項について検討を行わせるため、病院前救護体制検討部会を置く。
(平14規則55・追加)
(災害医療体制検討部会)
第8条 協議会は、災害医療体制の整備に関する事項について検討を行わせるため、災害医療体制検討部会を置く。
(平24規則53・追加)
(部会)
第9条 協議会は、前3条に定めるもののほか、専門の事項を調査審議させるため、必要に応じ、部会を置くことができる。
(昭62規則43・追加、平14規則55・旧第7条繰下・一部改正、平24規則53・旧第8条繰下・一部改正)
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、保健福祉部医療政策課において処理する。
(昭48規則39・一部改正、昭57規則34・旧第6条繰下、昭62規則43・旧第7条繰下、平8規則12・一部改正、平14規則55・旧第8条繰下、平24規則53・旧第9条繰下、平26規則10・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭57規則34・旧第7条繰下、昭62規則43・旧第8条繰下、平14規則55・旧第9条繰下、平24規則53・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県救急医療運営協議会規則第2条第2項の規定により新たに委員となった者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までの間とする。
附則(昭和57年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。