○栃木県保健所使用料条例
昭和29年3月27日
栃木県条例第7号
〔栃木県衛生研究所及び保健所使用料及び手数料条例〕をここに公布する。
栃木県保健所使用料条例
(昭31条例1・昭40条例16・改称)
第1条 栃木県保健所においては、この条例の定めるところにより使用料(以下「料金」という。)を徴収する。
(昭31条例1・昭37条例48・昭40条例16・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は共済組合に関する法律の規定に基づいて行う診療の料金は、知事が当該保険者との契約により定めた額とする。
(昭33条例30・昭35条例12・昭38条例29・昭51条例11・昭58条例1・平6条例21・平8条例13・平19条例18・平20条例21・平26条例19・平31条例4・一部改正)
第3条 集団検診を依頼しようとする者は、氏名、施設名、所在地及び検診を受けようとする場所その他参考事項を記載した依頼書を知事に提出しなければならない。
(昭40条例16・旧第4条繰上)
第4条 知事は、次に掲げるものについては、料金を減額又は免除することができる。
(1) 公費賦課を免除された者
(2) 料金を納付する資力がないと認めた者
(昭40条例16・旧第5条繰上、平19条例18・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和29年4月 日から施行する。
2 栃木県衛生手数料及び保健所使用料条例(昭和28年栃木県条例第37号)は、廃止する。
附則(昭和29年条例第58号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和30年条例第14号)
この条例は、昭和30年8月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第30号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第24号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第32号)
この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第33号)
この条例は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第48号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第56号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年9月1日から施行する。
(栃木県手数料条例の一部改正)
2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年条例第38号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第41号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 栃木県保健所使用料条例の一部を改正する条例(昭和57年栃木県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。