○栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料の額に関する規則

昭和52年3月30日

栃木県規則第12号

〔栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則〕を次のように定める。

栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料の額に関する規則

(平8規則12・改称)

栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)第5条の規定に基づき、同条例別表第1の126の項に規定する栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料について知事が定める額は、別表のとおりとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第10号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業関係試験場及び指導所手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則、栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則及び栃木県警察関係手数料規則に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則(別表第185号から第187号までの規定を除く。)、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(手数料等の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県衛生研究所及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料の額に関する規則及び栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成11年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料規則、栃木県家畜保健衛生所手数料規則、栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料の額に関する規則、栃木県工業技術センター等手数料の額に関する規則及び栃木県警察関係手数料規則に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼がなされている事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表

(令元規則8・全改)

大分類

中分類

小分類

試験項目

分析又は確認方法

単位

金額

食品衛生試験手数料

添加物の成分規格試験

確認試験

安息香酸、活性炭、過酸化水素、ソルビン酸、デヒドロ酢酸、ポリリン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシン安息香酸ブチル、塩酸、アルギン酸プロピレングリコールエステル、リン酸、流動パラフィン、プロピレングリコール等

溶状、臭気、沈殿、呈色等3項目以内の反応を確認するもの

1件につき

1,330円

亜硫酸ナトリウム、グリコノデルタラクトン、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、硫酸、塩化アンモニウム、クエン酸、酢酸、L―グルタミン酸ナトリウム、L―アスコルビン酸カゼイン、サラシ粉、かん水等

溶状、臭気、沈殿、呈色等5項目以内の反応を確認するもの

1件につき

3,020円

サッカリンナトリウム、カゼインナトリウム、クエン酸カルシウム、亜硝酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、硝酸カリウム等

溶状、臭気、沈殿、呈色等6項目以上の反応を確認するもの

1件につき

5,610円

純度、水分、蒸発残留物、強熱残留物、乾燥減量等の試験

溶状、溶性、融点、沸点、比重透明度、凝固点、屈折率、吸光比、比旋光度、炎色反応、酸価水可溶物、遊離アルカリ、遊離酸、蒸発残留物、乾燥減量等

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

4,150円

塩化物、硫酸塩、硫酸呈色物、易酸化物、塩酸不溶物、シュウ酸塩、ケイ酸塩、炭酸塩、リン酸塩、アンモニウム塩、イオウ化合物、塩素化合物、カルシウム、水酸化アルカリ、アルカリ金属、バリウム、鉄、セレン、亜鉛、アミノ酸、フタール酸、ロンガリット、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム、遊離ショ糖、ジメチルホルムアミド、エチレングリコール、グリセリン、パラオキシ安息香酸、サリチル酸、水分、灰分、強熱残留物、定量(含有量)

溶解、蒸発、中和、分解等の前処理を行い、複雑な操作で測定するもの

1成分又は1項目につき

4,590円

ヒ素、重金属、水銀、エステル価、アルデヒド類、オルトトルエンスルホンアミド、多核芳香族等

前処理の後、分光光度計、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

8,880円

食品、器具容器、包装、おもちゃ、洗浄剤等の試験

定性試験

亜硫酸、ホウ酸、過酸化水素、フェノール、炎色反応、蛍光反応等

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

1,550円

亜硫酸、ホルムアルデヒド、異物検査等

溶解、蒸留、中和、抽出、分解等の前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

2,460円

ソルビン酸、サッカリン、着色料、プロピオン酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸ブチル、重金属、クロム等

前処理の後、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計、赤外分光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

4,150円

定量試験

比重、酸度、ヨウ素価、水素イオン濃度(PH)、乳脂肪分、粘度、アンモニア、クロールイオン、過マンガン酸カリ消費量、乾燥減量、硝酸イオン、亜硝酸イオン等

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

1,330円

水分、灰分、無脂乳固形分、過酸化水素、炭酸カルシウム、遊離炭酸、エーテルエキス、ホウ酸、鉄、リン、器具溶出重金属等

溶解、蒸留、中和、抽出、分解等の前処理の後複雑な操作で測定するもの

1成分又は1項目につき

6,730円

亜硫酸、亜硝酸、糖分、ホルムアルデヒド、ヒ素等

溶解、蒸留、中和、抽出、分解等の前処理の後分光光度計等で測定するもの

1成分又は1項目につき

9,550円

水銀、クロム、カドミウム、PCB、農薬、ソルビン酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸エステル、サッカリン、ジフェニール、メタノール等

前処理の後、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

17,800円

微生物試験

 

総菌数等

顕微鏡による検査

1項目につき

1,330円

大腸菌群定性、細菌数、乳酸菌数等

培養による検査

1項目につき

2,460円

大腸菌群定量、かび、酵母、無菌試験、病原細菌(食品中に存在するもの)、保存試験等

培養(嫌気培養を含む。)による検査

1項目につき

4,150円

水質試験手数料

その他の水質試験

定性試験

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、臭気、味等

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

380円

シアン、水銀、有機リン、銅、鉄、マンガン、亜鉛、鉛、六価クロム、全クロム、フェノール、ペンタクロロフェノール(PCP)

分解、抽出、蒸留、乾燥等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

4,150円

定量試験

飲料水及びプール水

塩素イオン、過マンガン酸カリウム消費量、カルシウム、硬度、PH値、色度の限度試験、濁度の限度試験、残留塩素、アルカリ度、導電率等

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

1,330円

蒸発残留物、色度、濁度、溶存酸素(DO)、浮遊物質(SS)、ヨウ素、硫酸、ケイ素等

分解、抽出、蒸留、乾燥等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

1,670円

亜硝酸性窒素(硝酸性窒素を含む。)、シアンイオン、水銀、有機リン、銅、鉄、マンガン、亜鉛、鉛、六価クロム、カドミウム、ヒ素、フッ素、フェノール類、陰イオン界面活性剤、遊離炭酸、生物化学的酸素要求量(BOD)、総窒素、ペンタクロロフェノール(PCP)、アンモニア性窒素、セレン等

前処理の後、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計、分光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

4,150円

クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.1トリクロロエタン等

前処理の後、ガスクロマトグラフ等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

6,630円

その他

水素イオン濃度(PH)、塩素イオン、透視度、アルカリ度、沈降汚泥量(SV%)、残留塩素等

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

1,040円

蒸発残留物、浮遊物質(SS)、濁度、酸度、溶存酸素(DO)、化学的酸素要求量(COD)、全窒素、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、有機性窒素リン酸、フッ素、シアン、ヨウ素、消費量、ヘキサン抽出物、六価クロム、全クロム、マンガン、鉄、ヒ素等

分解、抽出、蒸留、乾燥等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

4,070円

強熱残留物、生物化学的酸素要求量(BOD)、フェノール類、銅、鉛、カドミウム、水銀等の有害金属、陰イオン、活性剤、ペンタクロロフェノール(PCP)

前処理の後、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計、分光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

5,500円

シマジン、チウラム等

前処理の後、誘導結合プラズマ発光分光分析計、ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラフ等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

13,000円

微生物試験

 

細菌数等

 

1項目につき

660円

大腸菌群(定性)

 

1項目につき

1,040円

大腸菌群(定量)、病原細菌等

 

1項目につき

3,020円

廃棄物及び土壌試験手数料

 

定性試験

水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、全クロム、ヒ素、シアン等

前処理の後、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計、分光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分につき

8,200円

PCB、メチル水銀等

複雑な前処理の後、特殊な資材を使用し、機器によって測定するもの

1成分につき

17,300円

定量試験

引出灰の熱灼減量等

分解、抽出、蒸留等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

2,460円

水銀、カドミウム、銅、鉛、六価クロム、全クロム、ヒ素、シアン等

前処理の後、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計、分光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

8,200円

PCB、メチル水銀、有機リン等

複雑な前処理の後、特殊な資材を使用し、機器によって測定するもの

1成分又は1項目につき

17,300円

医薬品、医療器具、家庭用品等試験手数料

 

定性試験

塩化カルシウム、ブドウ糖、フェナセチン、塩酸パパベリン注射液確認試験の(1)(3)(4)

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分につき

1,040円

塩酸パパベリン注射液確認試験の(2)、ホルムアルデヒド、クレゾール石けん液確認試験等

分解、抽出、蒸留、乾燥等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分につき

3,020円

定量試験

旋光度、乾燥減量、融点、硫酸呈色物、崩壊試験、塩化カルシウム、塩化カルシウムの純度試験(酸及びアルカリ、次亜塩素酸塩、鉄及びアルミニウム又はリン酸塩、バリウム)、フェナセチンの純度試験(アセトアニリド)、コンドームの抵抗測定、塩化水素、水素イオン濃度(PH)、過マンガン酸カリ還元性物質、蒸発残留物、トリクロロエチレン可溶物等

前処理なし、又は溶解、煮沸等の簡易な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

1,330円

アルコール数、強熱残留物、重金属、ヒ素、硫酸塩、硫酸呈色物、P―クロルアセトアニリド、塩酸パパベリン注射液、サリチル酸ナトリウム、フェナセチンの純度試験(P―クロロアセトアニリド、フェネチジン)、ホルムアルデヒド等

分解、抽出、蒸留、乾燥等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分又は1項目につき

2,460円

フェナセチン、塩化ビニルモノマー、有機水銀化合物等

前処理の後、ガスクロマトグラフ、原子吸光光度計、分光光度計等の分析機器で測定するもの

1成分又は1項目につき

6,630円

微生物試験

細菌数、大腸菌群、緑膿菌、ブドウ球菌、真菌等

厚生省通知(昭和51年4月1日付け薬第297号)の定める方法等によるもの

1件につき

4,360円

大腸菌、緑膿菌、ブドウ球菌、真菌等の同定等

厚生省通知(昭和51年4月1日付け薬第297号)の定める方法等によるもので、同定を含むもの

1件につき

8,200円

臨床化学試験手数料

 

 

生体試料中の重金属等の定性

分解、抽出、蒸留、乾燥等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分につき

4,150円

生体試料中の重金属等の定量

分解、抽出、蒸留、乾燥等の複雑な前処理の後測定するもの

1成分につき

6,630円

生体試料中の有機リン、有機塩素剤等の化学物質

前処理の後、高度の分析機器で定量的試験により測定するもの

1成分につき

17,800円

栃木県保健環境センター及び栃木県保健所手数料の額に関する規則

昭和52年3月30日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第12号
昭和54年3月23日 規則第13号
昭和56年3月27日 規則第10号
昭和59年4月1日 規則第16号
昭和59年6月8日 規則第46号
昭和62年3月25日 規則第9号
平成元年3月30日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年3月28日 規則第7号
平成11年3月29日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第107号
平成26年3月31日 規則第28号
令和元年9月30日 規則第8号