○歯科技工士法施行細則
昭和31年1月4日
栃木県規則第2号
〔歯科技工法施行細則〕を次のように定める。
歯科技工士法施行細則
(平6規則35・改称)
(目的)
第1条 この細則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平6規則35・平15規則54・一部改正)
(書類等の様式)
第2条 次の表の左欄各号に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによる。
(昭57規則35・平6規則57・平9規則14・平21規則51・一部改正)
(歯科技工士国家試験施行の公告)
第3条 規則第6条の規定による歯科技工士国家試験の施行に関する公告は、栃木県公報に登載して行う。
(平21規則51・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月15日から適用する。
附則(昭和57年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第57号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第54号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則及び第4条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成21年規則第51号)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第2条の表第1号に規定する歯科技工士試験合格証書の交付を受けている者に係る改正後の別記様式第3号の規定の適用については、同様式中「歯科技工士国家試験合格証書」とあるのは「歯科技工士試験合格証書」とする。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の歯科技工士法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(昭57規則35・全改、平6規則6・平21規則51・一部改正)
(昭57規則35・全改、平6規則6・平21規則51・一部改正)
(平6規則35・全改、平21規則51・令3規則5・一部改正)
(平6規則35・全改、令3規則5・令4規則33・一部改正)
(平6規則35・全改、令3規則5・一部改正)
(平6規則35・全改、令3規則5・一部改正)
(平6規則35・全改、平9規則14・平15規則54・令3規則5・一部改正)