○死体解剖保存法施行細則
昭和31年3月9日
栃木県規則第17号
死体解剖保存法施行細則を次のように定める。
死体解剖保存法施行細則
(目的)
第1条 この細則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下「令」という。)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(書類等の様式)
第2条 次の表の左欄各号に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによる。
(書類の経由)
第3条 法、令、規則及びこの細則により知事に提出する書類は、すべて所轄保健所長又は保健所支所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。
(平8規則17・一部改正)
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 死体解剖保存法施行細則(昭和25年栃木県規則第102号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平8規則17・令3規則5・一部改正)
(平8規則17・令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(平8規則17・令3規則5・一部改正)
(平8規則17・令3規則5・一部改正)