○保健師助産師看護師法施行細則

昭和30年5月10日

栃木県規則第16号

〔保健婦助産婦看護婦法施行規則〕を次のように定める。

保健師助産師看護師法施行細則

(昭58規則3・平14規則3・改称)

保健婦、助産婦、看護婦法施行規則(昭和28年栃木県規則第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「令」という。)及び保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58規則3・平14規則3・一部改正)

(書類等の様式)

第2条 次の表の左欄の各号に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ同表の右欄の当該各号に定めるところによる。

事項

様式

1 令第1条の3第2項の規定による准看護師免許の申請書

別記様式第1号

2 令第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正の申請書又は令第6条第2項の規定による准看護師免許証の書換交付の申請書

別記様式第2号

3 令第4条第2項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請書

別記様式第3号

4 令第7条第2項の規定による准看護師免許証の再交付の申請書

別記様式第4号

5 令第7条第5項又は第8条第4項の規定による准看護師免許証の返納書

別記様式第5号

6 省令第30条第1項の規定による准看護師試験合格証明書の交付の申請書

別記様式第6号

(昭35規則107・昭37規則72・昭42規則68・昭58規則3・平14規則3・平20規則43・一部改正)

(准看護師再教育研修を修了した旨の登録の申請)

第3条 法第15条の2第4項の規定による登録を受けようとする者は、准看護師再教育研修修了登録申請書(別記様式第7号)に准看護師再教育研修を修了したことを証する書類及び准看護師免許証の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。

(平20規則64・追加)

(准看護師再教育研修修了登録証の書換交付)

第4条 准看護師再教育研修を修了した旨の登録を受けた者(以下「准看護師再教育研修修了登録者」という。)は、准看護師再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、准看護師再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合には、准看護師再教育研修修了登録証書換交付申請書(別記様式第8号)に准看護師再教育研修修了登録証及び准看護師免許証の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。

(平20規則64・追加)

(准看護師再教育研修修了登録証の再交付)

第5条 准看護師再教育研修修了登録者は、准看護師再教育研修修了登録証を亡失し、又は損傷したときは、准看護師再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合には、准看護師再教育研修修了登録証再交付申請書(別記様式第9号)に准看護師免許証の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。

3 准看護師再教育研修修了登録証を損傷した准看護師再教育研修修了登録者が第1項の申請をする場合には、准看護師再教育研修修了登録証再交付申請書にその准看護師再教育研修修了登録証を添えなければならない。

4 准看護師再教育研修修了登録者は、准看護師再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、亡失した准看護師再教育研修修了登録証を発見したときは、准看護師再教育研修修了登録証返納書(別記様式第10号)により、5日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(平20規則64・追加)

(書類の経由)

第6条 法、令、省令及びこの細則の規定により知事を経由して厚生労働大臣若しくは文部科学大臣に提出する書類又は知事に提出する書類(准看護師再教育研修に係るもの並びに令第11条に規定する学校又は看護師等養成所の指定に関するもの及び令第18条に規定する准看護師養成所の指定に関するもの並びに省令第27条に規定する准看護師試験に係るものを除く。)は、住所地又は就業地を所管する保健所長又は保健所支所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。ただし、県外に居住する者の提出する書類については、この限りでない。

(平14規則3・全改、平20規則64・旧第3条繰下・一部改正)

(準用)

第7条 この細則の規定は、法第51条第1項に規定する者、法第52条第1項に規定する者及び法第53条第1項に規定する者が、法、令及び省令の規定により申請又は届出を行う場合に準用する。

(平14規則3・全改、平20規則64・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の保健婦、助産婦、看護婦法施行規則に基づいてなされた申請は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健婦及び保健士被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の規定により知事又は保健所長に対してされた許可の申請その他の行為は、この規則による改正後の保健師助産師看護師法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健師被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた許可の申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成20年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の保健師助産師看護師法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成20年規則第64号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の保健師助産師看護師法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和4年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の保健師助産師看護師法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令3規則20・全改、令4規則37・一部改正)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(昭58規則3・全改、平7規則23・平14規則3・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(平20規則64・追加、令3規則5・一部改正)

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保健師助産師看護師法施行細則

昭和30年5月10日 規則第16号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和30年5月10日 規則第16号
昭和35年12月23日 規則第107号
昭和37年10月9日 規則第72号
昭和42年12月5日 規則第68号
昭和58年1月28日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第17号
平成14年2月28日 規則第3号
平成20年6月20日 規則第43号
平成20年12月26日 規則第64号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年10月21日 規則第37号