○栃木県立衛生福祉大学校条例

昭和59年3月30日

栃木県条例第3号

栃木県立衛生福祉大学校条例をここに公布する。

栃木県立衛生福祉大学校条例

(設置)

第1条 保健医療従事者を養成し、もって県内における保健医療及び福祉の向上に資するため、栃木県立衛生福祉大学校(以下「大学校」という。)を宇都宮市に設置する。

2 大学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第125条第1項に規定する専門課程を置く専修学校とする。

(平12条例46・平19条例16・平19条例60・一部改正)

(学部、学科等)

第2条 大学校に置く学部及び学科の名称並びに養成対象は、次のとおりとする。

学部

学科

養成対象

保健看護学部

保健学科

保健師

看護学科本科

看護師

看護学科専科

看護師

歯科技術学部

歯科衛生学科

歯科衛生士

歯科技工学科

歯科技工士

臨床検査学部

臨床検査学科

臨床検査技師

(平6条例8・平10条例30・平14条例4・平19条例16・令5条例7・一部改正)

(修業年限)

第3条 大学校の修業年限は、次の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年限とする。

学科

修業年限

保健学科

1年

看護学科本科

3年

看護学科専科

2年

歯科衛生学科

3年

歯科技工学科

2年

臨床検査学科

3年

(平19条例16・令5条例7・一部改正)

(入学資格)

第4条 大学校に入学する資格を有する者は、次の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

学科

入学する資格を有する者

保健学科

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者

看護学科本科

学校教育法第90条第1項に該当する者

看護学科専科

保健師助産師看護師法第8条の規定による免許を得た者であって、当該免許を得た後3年以上当該免許に係る業務に従事したもの又は学校教育法第90条第1項に該当するもの

歯科衛生学科

学校教育法第90条第1項に該当する者

歯科技工学科

学校教育法第90条第1項に該当する者

臨床検査学科

学校教育法第90条第1項に該当する者

(平6条例8・平10条例30・平12条例19・平12条例46・平14条例4・平19条例60・平19条例16・一部改正)

(入学許可)

第5条 大学校に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、入学試験により入学を許可するものとする。

(入学試験料)

第6条 前条第2項の入学試験を受けようとする者は、入学試験料4,400円を納付しなければならない。

2 前項の入学試験料は、栃木県収入証紙により納付するものとする。

(昭62条例8・平元条例13・平3条例9・平5条例7・平7条例11・平9条例5・一部改正)

(入学料)

第7条 大学校に入学する者は、次の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる入学料を入学の際に納付しなければならない。

学科

入学料

保健学科

10,000円

看護学科本科

10,000円

看護学科専科

10,000円

歯科衛生学科

10,000円

歯科技工学科

16,000円

臨床検査学科

16,000円

(昭62条例8・平2条例9・平3条例9・平3条例27・平4条例11・平6条例7・平8条例9・平10条例6・平12条例19・平14条例10・平19条例16・平22条例8・令5条例7・一部改正)

(授業料)

第8条 大学校に入学した者は、次の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる授業料を納付しなければならない。

学科

授業料年額

保健学科

212,400円

看護学科本科

212,400円

看護学科専科

212,400円

歯科衛生学科

212,400円

歯科技工学科

424,800円

臨床検査学科

424,800円

2 学年の中途で入学した者又は退学した者の授業料年額は、前項の規定にかかわらず、当該学年において在学した月数に、同項の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる授業料年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額とする。

3 授業料は、月割りで納付するものとする。

(昭62条例8・平2条例9・平5条例7・平8条例9・平11条例9・平14条例10・平17条例16・平19条例16・平20条例10・平22条例8・令5条例7・一部改正)

(入学料及び授業料の免除)

第9条 知事は、特別の事情があると認めるときは、入学料又は授業料の全部又は一部を免除することができる。

(懲戒処分)

第10条 知事は、教育上必要があると認めるときは、在学している者に対し、訓告、停学又は退学の懲戒処分をすることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(栃木県立保育専門学院の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栃木県立保育専門学院の設置及び管理に関する条例(昭和38年栃木県条例第2号)

(2) 栃木県歯科技術専門学院条例(昭和45年栃木県条例第57号)

(3) 栃木県臨床検査技師学校条例(昭和47年栃木県条例第33号)

(栃木県立保育専門学院の設置及び管理に関する条例等の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際次の表の左欄に掲げる条例に規定する同表の中欄に掲げる施設及びその学科に在学している者並びに入学を許可されている者は、それぞれこの条例の相当規定に基づき、同表の右欄に掲げる大学校の学部及び学科に在学している者並びに入学を許可されている者とみなす。

栃木県立保育専門学院の設置及び管理に関する条例

栃木県立保育専門学院

保育学部保育学科

栃木県歯科技術専門学院条例

栃木県歯科技術専門学院歯科衛生学科

歯科技術学部歯科衛生学科

栃木県歯科技術専門学院歯科技工学科

歯科技術学部歯科技工学科

栃木県臨床検査技師学校条例

栃木県臨床検査技師学校

臨床検査学部臨床検査学科

4 前項の規定により大学校に在学している者とみなされる者に係る授業料年額は、第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(栃木県看護婦等養成施設条例の一部改正)

5 栃木県看護婦等養成施設条例(昭和41年栃木県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県看護婦等養成施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際栃木県看護婦等養成施設条例に規定する栃木県高等看護専門学院に在学している者及び入学を許可されている者は、次の表の左欄に掲げる栃木県高等看護専門学院の学科及び課程の区分に応じ、それぞれこの条例の相当規定に基づき、同表の右欄に掲げる大学校の学部、学科及び課程に在学している者並びに入学を許可されている者とみなす。

公衆衛生看護学科

保健看護学部保健学科

看護学科本科

保健看護学部看護学科本科

看護学科専科1部

保健看護学部看護学科専科昼間課程

看護学科専科2部

保健看護学部看護学科専科夜間課程

7 前項の規定により大学校に在学している者とみなされる者(保健看護学部保健学科に在学している者とみなされる者を除く。)及びこの条例の施行の際栃木県看護婦等養成施設条例に規定する栃木県県南高等看護専門学院(次項において「学院」という。)に在学している者に係る授業料年額は、第8条第1項及び附則第5項の規定による改正後の栃木県県南高等看護専門学院条例第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転入学者等に係る授業料年額)

8 この条例の施行の日以後に大学校又は学院に転入学する者に係る授業料年額は、その者の属することとなる学年に在学している者に係る授業料年額と同じ額とする。

9 休学等により卒業又は進級できない者に係る授業料年額は、附則第4項及び第7項並びに前項の規定にかかわらず、その者の属することとなる学年に在学している者に係る授業料年額と同じ額とする。

(昭和62年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(栃木県立衛生福祉大学校の入学料に関する経過措置)

4 第18条の規定による改正後の栃木県立衛生福祉大学校条例第7条の規定の適用については、昭和63年3月31日までの間、同条中「3,600円」とあるのは「3,000円」と、「1,800円」とあるのは「1,500円」と、「5,800円」とあるのは「4,800円」とする。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

5 施行日の前日において栃木県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

6 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

7 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

3 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

4 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成3年条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている事務に係る飼料検定手数料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において栃木県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

3 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

4 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の栃木県県南高等看護専門学院条例第1条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の栃木県立衛生福祉大学校条例第1条第2項の規定は、平成13年度の第1学年に在学する者から適用する。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条中栃木県県南高等看護専門学院条例第3条の改正規定(「第56条」を「第56条第1項」に改める部分に限る。)並びに第7条中栃木県立衛生福祉大学校条例第4条の表看護学科本科の項の改正規定、同表看護学科専科の項の改正規定(「第56条」を「第56条第1項」に改める部分に限る。)並びに同表歯科衛生学科の項、歯科技工学科の項、臨床検査学科の項及び保育学科の項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、県立の職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(栃木県県南高等看護専門学院等の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において栃木県県南高等看護専門学院、県立の職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「栃木県県南高等看護専門学院等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に栃木県県南高等責護専門学院等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が栃木県県南高等看護専門学院等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の表歯科衛生学科の項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(保育学科に関する経過措置)

2 栃木県立衛生福祉大学校保育学部保育学科(以下「保育学科」という。)は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日に保育学科に在学する者が保育学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するものとされる保育学科に在学する者に係る修業年限及び授業料については、なお従前の例による。

(歯科衛生学科に関する経過措置)

4 改正後の第3条の表歯科衛生学科の項の規定は、平成20年4月1日以後に栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部歯科衛生学科(以下「歯科衛生学科」という。)に入学する者(次項に規定する転入学する者を除く。)に係る修業年限について適用し、同日前に歯科衛生学科に入学した者に係る修業年限については、なお従前の例による。

5 平成20年度に歯科衛生学科に転入学する者に係る修業年限は、当該転入学する者の属することとなる学年に在学する者に係る修業年限と同じ年限とする。

(平成19年条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第69号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校若しくは職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料又は受講料(以下「授業料等」という。)については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に編入学をする者を除く。以下「転入学者等」という。)に係る授業料等は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年又は年次に在学する者に係る授業料等と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(授業料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において栃木県県南高等看護専門学院又は栃木県立衛生福祉大学校(次項において「栃木県県南高等看護専門学院等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

3 施行日以後に栃木県県南高等看護専門学院等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が栃木県県南高等看護専門学院等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

4 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県立衛生福祉大学校条例

昭和59年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和62年3月17日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第9号
平成3年7月10日 条例第27号
平成4年3月30日 条例第11号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第8号
平成7年3月17日 条例第11号
平成8年3月28日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第6号
平成10年9月30日 条例第30号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第19号
平成12年10月18日 条例第46号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第16号
平成19年3月16日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第60号
平成20年3月26日 条例第10号
平成22年3月25日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第7号