○栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例施行規則

昭和47年3月31日

栃木県規則第28号

〔栃木県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例施行規則

(平3規則16・改称)

(平3規則6・一部改正)

(申請の手続)

第2条 条例第2条に規定する申請をしようとする者は、別記様式第1号による貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 推せん調書(別記様式第2号)

(2) 誓約書(別記様式第2号の2)

(3) 身上調書(別記様式第2号の3)

(4) 健康診断書(エックス線胸部撮影及び血沈検査の結果を明記したもので、保健所又は国、県、市町村立等の公的医療機関で受診したものに限る。)

(平3規則16・一部改正)

(選考)

第3条 修学資金の貸与を受ける者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査及び面接によって行なうものとする。

(保証人)

第4条 条例第5条第1項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。

2 修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、保証人のうち1人は、その父又は母でなければならない。

(返還免除の申請手続)

第5条 条例第7条第1項の規定による修学資金の返還の債務の全部の免除又は条例第9条の規定による修学資金の返還の債務の一部免除を受けようとする者は、別記様式第3号による返還免除申請書に、理学療法士免許証、作業療法士免許証又は診療放射線技師免許証の写し、別記様式第4号による理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金被貸与者就業証明書及び履歴書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項第2号の規定による免除を受けようとする場合にあっては、前項に規定する書類のほか、業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったものであることを証する書面を添えなければならない。

(昭57規則18・平3規則16・一部改正)

(一部免除することができる返還の債務の額)

第6条 修学資金の貸与を受けた者が、理学療法士、作業療法士又は診療放射線技師となった後、県内の医療機関等において、引き続き3年以上療法士等としての業務に従事したときは、条例第9条の規定により当該従事期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を返還の債務の額に乗じて得た額を免除する。ただし、その額が、履行期の到来していない債務の額を超えるときは、当該履行期の到来していない債務の額とする。

2 前項の規定により、修学資金の返還の債務の一部の免除を受けた者について、更に同項の規定による免除を行なう場合においては、同項の規定中「当該従事期間」とあるのは「当該従事期間から従前の免除額の計算の基礎となった従事期間を控除した期間」と、「2分の3に相当する期間」とあるのは、「2分の3に相当する期間から従前の免除額の計算の基礎となった従事期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。

(昭57規則18・平3規則16・一部改正)

(返還明細書)

第7条 条例第8条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(条例第9条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあっては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に別記様式第5号による返還明細書を知事に提出しなければならない。

(昭57規則18・一部改正)

(返還方法変更承認申請書)

第8条 前条の規定により返還明細書を提出した者は、返還の方法及び返還額を変更しようとするときは、別記様式第6号による返還方法変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(昭57規則18・一部改正)

(返還猶予の申請手続)

第9条 条例第10条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、別記様式第7号による返還猶予申請書に、同条第1号に該当する者にあっては理学療法士免許証、作業療法士免許証又は診療放射線技師免許証の写し及び履歴書、同条第2号に該当する者にあっては災害、病気その他やむを得ない理由を証する書類、同条第3号に該当する者にあっては卒業証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭57規則18・平3規則16・一部改正)

(学業成績表の提出)

第10条 条例第12条に規定する学業成績表の提出は、毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによって行なうものとする。

(健康診断書)

第11条 条例第12条に規定する健康診断書は、保健所又は国、県、市町村立等の公的医療機関で受診したものを、毎年4月15日までに提出するものとする。

(届出)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を別記様式第8号により知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、前項第1号又は第6号に掲げる事項に該当するに至ったときは、直ちにその旨を別記様式第8号により知事に届け出なければならない。

3 修学資金の貸与を受けた者で県内の医療機関等の職員でないものは、毎年4月1日現在における次の各号に掲げる事項を別記様式第9号によりその年の4月15日までに知事に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 職業並びに勤務先の名称及び所在地

(昭57規則18・平3規則16・平16規則72・一部改正)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年規則第72号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・追加、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・追加、令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・追加、令3規則5・一部改正)

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(平3規則16・追加、令3規則5・一部改正)

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栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例施行規則

昭和47年3月31日 規則第28号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第28号
昭和55年9月16日 規則第58号
昭和57年3月30日 規則第18号
昭和58年3月1日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第16号
平成16年12月28日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号