○栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例施行規則
昭和47年3月31日
栃木県規則第28号
〔栃木県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例施行規則
(平3規則16・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県理学療法士、作業療法士及び診療放射線技師修学資金貸与条例(昭和47年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平3規則6・一部改正)
(1) 推せん調書(別記様式第2号)
(2) 誓約書(別記様式第2号の2)
(3) 身上調書(別記様式第2号の3)
(4) 健康診断書(エックス線胸部撮影及び血沈検査の結果を明記したもので、保健所又は国、県、市町村立等の公的医療機関で受診したものに限る。)
(平3規則16・一部改正)
(選考)
第3条 修学資金の貸与を受ける者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査及び面接によって行なうものとする。
(保証人)
第4条 条例第5条第1項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。
2 修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、保証人のうち1人は、その父又は母でなければならない。
2 条例第7条第1項第2号の規定による免除を受けようとする場合にあっては、前項に規定する書類のほか、業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったものであることを証する書面を添えなければならない。
(昭57規則18・平3規則16・一部改正)
(昭57規則18・平3規則16・一部改正)
(昭57規則18・一部改正)
(昭57規則18・一部改正)
(昭57規則18・平3規則16・一部改正)
(学業成績表の提出)
第10条 条例第12条に規定する学業成績表の提出は、毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによって行なうものとする。
(健康診断書)
第11条 条例第12条に規定する健康診断書は、保健所又は国、県、市町村立等の公的医療機関で受診したものを、毎年4月15日までに提出するものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
(1) 住所
(2) 職業並びに勤務先の名称及び所在地
(昭57規則18・平3規則16・平16規則72・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第72号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・追加、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・追加、令3規則5・令4規則31・一部改正)
(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・全改、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・追加、令3規則5・一部改正)
(平3規則16・追加、令3規則5・一部改正)