○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
昭和48年10月1日
栃木県規則第65号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則を次のように定める。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法施行細則(昭和31年栃木県規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5規則31・平12規則156・一部改正)
(書類等の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
事項 | |
1 法第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所開設届 | |
2 法第9条の2第1項後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所開設届出事項の一部変更届 | |
3 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所休止、廃止又は再開届 | |
4 法第9条の3前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による出張業務開始届 | |
5 法第9条の3後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による出張業務休止、廃止又は再開届 | |
6 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在業務従事届 | |
7 施術所台帳 | |
8 出張施術業務従事者名簿 | |
9 県内滞在施術業務従事者名簿 |
(昭60規則45・平5規則31・平12規則156・一部改正)
(施術所台帳等の整備)
第3条 法第9条の2第1項の施術所の所在地を所管する健康福祉センター所長は、前条の表第7号の施術所台帳を備え、整理しておかなければならない。
2 法第9条の3の住所地を所管する健康福祉センター所長は、前条の表第8号の出張施術業務従事者名簿を備え、整理しておかなければならない。
3 法第9条の4の滞在して業務を行おうとする地を所管する健康福祉センター所長は、前条の表第9号の県内滞在施術業務従事者名簿を備え、整理しておかなければならない。
(昭60規則45・平5規則31・平8規則17・一部改正、平15規則54・旧第4条繰上・一部改正、平27規則7・一部改正)
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 この細則の施行前に、この細則による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法施行細則(昭和31年栃木県規則第1号)によりなされた申請、届その他の行為は、それぞれ、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和60年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の規定によりなされた申請又は届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第156号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第54号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平5規則31・全改、平17規則6・令3規則5・一部改正)
(平5規則31・全改、令3規則5・一部改正)
(平5規則31・全改、令3規則5・一部改正)
(平5規則31・全改、令3規則5・一部改正)
(平5規則31・全改、令3規則5・一部改正)
(平5規則31・全改、平27規則7・令3規則5・一部改正)
(平5規則31・全改)
(平5規則31・全改)
(平5規則31・全改)