○柔道整復師法施行細則

昭和48年10月1日

栃木県規則第64号

柔道整復師法施行細則を次のように定める。

柔道整復師法施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則30・平15規則54・一部改正)

(書類等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

事項

様式

1 法第19条第1項前段の規定による施術所開設届

第1号様式

2 法第19条第1項後段の規定による施術所開設届出事項の一部変更届

第2号様式

3 法第19条第2項の規定による施術所休止、廃止又は再開届

第3号様式

4 施術所台帳

第4号様式

(昭60規則46・平5規則30・一部改正)

(施術所台帳の整備)

第3条 法第19条第1項の施術所の所在地を所管する健康福祉センター所長は、前条の表第4号の施術所台帳を備え、整理しておかなければならない。

(昭60規則46・平5規則30・平8規則17・一部改正、平15規則54・旧第4条繰上・一部改正、平27規則6・一部改正)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則の施行前に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法施行細則(昭和31年栃木県規則第1号)によりなされた柔道整復師に関する申請、届その他の行為は、それぞれ、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和60年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の柔道整復師法施行細則の規定によりなされた申請又は届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第54号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平5規則30・全改、平17規則6・令3規則5・一部改正)

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(平5規則30・全改、令3規則5・一部改正)

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(平5規則30・全改、令3規則5・一部改正)

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(平5規則30・全改)

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柔道整復師法施行細則

昭和48年10月1日 規則第64号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第64号
昭和60年10月1日 規則第46号
平成5年4月1日 規則第30号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第54号
平成17年3月7日 規則第6号
平成27年3月20日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第5号