○臨床検査技師等に関する法律施行細則

昭和56年4月15日

栃木県規則第42号

臨床検査技師等に関する法律施行細則

(平25規則6・改称)

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和48年栃木県規則第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平15規則54・平25規則6・一部改正)

第2条 削除

(平6規則57)

(登録証明書)

第3条 省令第13条に規定する登録証明書は、別記様式第2号によるものとする。

(検体検査用放射性同位元素の届出)

第4条 次の表の左欄に掲げる届書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

1 省令第17条の2第1項の規定により提出する検体検査用放射性同位元素の備付け届書

別記様式第3号

2 省令第17条の2第2項の規定により提出する検体検査用放射性同位元素の翌年の使用予定届書

別記様式第4号

3 省令第17条の2第3項の規定により提出する同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更届書

別記様式第5号

4 省令第17条の2第4項の規定により提出する検体検査用放射性同位元素を備えなくなったときの届書

別記様式第6号

5 省令第17条の2第4項の規定により提出する検体検査用放射性同位元素を備えなくなったときのその後の措置の概要を届け出る場合の届書

別記様式第7号

(平12規則156・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第156号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県医療法施行細則第38号様式及び第39号様式の改正規定並びに第3条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第5条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第54号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則及び第4条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別記様式第1号 削除

(平6規則57)

(平8規則17・平9規則14・平15規則54・平25規則6・一部改正)

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(平6規則6・平6規則57・平8規則17・平9規則14・平12規則156・平15規則54・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・平6規則57・平8規則17・平9規則14・平15規則54・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・平8規則17・平9規則14・平15規則54・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・平8規則17・平9規則14・平15規則54・令3規則5・一部改正)

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(平6規則6・平8規則17・平9規則14・平15規則54・令3規則5・一部改正)

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臨床検査技師等に関する法律施行細則

昭和56年4月15日 規則第42号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和56年4月15日 規則第42号
平成6年3月1日 規則第6号
平成6年10月5日 規則第57号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第14号
平成12年12月28日 規則第156号
平成15年3月31日 規則第54号
平成25年3月12日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第5号