○行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律によりなおその効力を有することとされる改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法の規定の施行に関する細則

昭和59年10月1日

栃木県規則第66号

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律によりなおその効力を有することとされる改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法の規定の施行に関する細則

診療エックス線技師法施行細則(昭和28年栃木県規則第30号)の全部を改正する。

(診療エックス線技師籍)

第1条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号。以下「旧法」という。)第7条に規定する診療エックス線技師籍は、別記様式第1号によるものとする。

(登録消除の申請書)

第2条 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下「旧令」という。)第2条第1項に規定する診療エックス線技師籍の登録消除の申請書は、別記様式第2号によるものとする。

(添付書類)

第3条 旧令第2条第2項の規定により診療エックス線技師の登録の消除を申請する者は、同条第1項の申請書に除籍謄本又は死亡診断書(死亡の場合に限る。)を添付しなければならない。

2 旧法第8条第2項の規定により免許証の再交付を受けようとする者は、旧令第4条第1項の申請書に盗難、紛失、焼失等再交付申請の事由を証明する書類を添付しなければならない。

(書類の経由)

第4条 旧法及び旧令の規定に基づいて提出する書類は、申請者の住所地を管轄する保健所長又は保健所支所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。

(平8規則17・一部改正)

(照射録の保存)

第5条 旧法第27条に規定する照射録の保存については、照射録を作成した診療エックス線技師が、病院又は診療所に勤務している場合には当該病院又は診療所の管理者において、その他の場合には作成した本人において、5年間これを保存しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の診療エックス線技師法施行細則第2条の表第1号の規定に基づく診療エックス線技師籍は、この規則第1条の規定に基づく診療エックス線技師籍とみなす。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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(平8規則17・令3規則5・一部改正)

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行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律によりなおその効力を有することとされる改正前の診…

昭和59年10月1日 規則第66号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第66号
平成8年3月29日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第5号