○栃木県保健師被服貸与規則

昭和54年1月16日

栃木県規則第2号

〔栃木県保健婦被服貸与規則〕を次のように定める。

栃木県保健師被服貸与規則

(平13規則79・平14規則3・改称)

保健婦制服貸与規程(昭和25年栃木県規則第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、業務能率の向上と服装の端正に資するため、保健師に貸与する被服に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則79・平14規則3・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この規則に基づき被服の貸与を受けることのできる職員は、県の保健所に保健師として勤務し、かつ、保健指導の業務に従事する者とする。

(平13規則79・平14規則3・一部改正)

(貸与被服の品目等)

第3条 貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は、次のとおりとする。

品目

数量

貸与期間

冬服

上衣

1着

36月

下衣

1着

36月

夏服

上衣

2着

36月

下衣

1着

36月

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与した日の属する月から起算する。

(平13規則79・一部改正)

(貸与申請)

第4条 被服の貸与を受けようとする者は、保健師被服貸与申請書(別記様式第1号)を所属長を経て知事に提出しなければならない。

(平13規則79・平14規則3・一部改正)

(被服の着用及び保全)

第5条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与被服を勤務中、特別の事情がない限り、着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

(平13規則79・一部改正)

(被服の亡失及び弁償)

第6条 被貸与者は、貸与被服を亡失し、又は損傷して使用できなくなったときは、速やかに貸与被服亡失(き損)届出書(別記様式第2号)を所属長を経て知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、亡失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認められるときは、当該被貸与者は当該被服の価額の範囲内で弁償しなければならない。

(平13規則79・一部改正)

(再貸与)

第7条 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、新たに被服を貸与するものとする。

2 第4条の規定は、被服の再貸与を受けようとする場合について準用する。

(被服の返納及び処分)

第8条 被貸与者が退職等により第2条に規定する職員でなくなったときは、保健師被服返納書(別記様式第3号)に貸与被服を添えて所属長を経て知事に返納しなければならない。

2 貸与期間を満了した被服の処分については、知事が別に定める。

(平13規則79・平14規則3・一部改正)

(台帳)

第9条 所属長は、当該所属の保健師に対する被服の貸与状況を明らかにしておくために、被服貸与台帳(別記様式第4号)を備え付け常に整理しておかなければならない。

(平13規則79・平14規則3・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の保健婦制服貸与規程の規定により被服の貸与を受けている者は、この規則の相当規定により貸与を受けたものとみなす。この場合において、貸与期間については、この規則による改正前の保健婦制服貸与規程の規定により貸与を受けた月から起算するものとする。

(平成13年規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において疾病のため引き続いて勤務しなかった期間が90日以上である被貸与者に対する改正前の第3条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健婦及び保健士被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の規定により知事又は保健所長に対してされた許可の申請その他の行為は、この規則による改正後の保健師助産師看護師法施行細則、栃木県医療法施行細則、栃木県保健師被服貸与規則及び身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた許可の申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平13規則79・旧別記様式第4号繰上・一部改正、平14規則3・令3規則5・一部改正)

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(平13規則79・追加、令3規則5・一部改正)

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(平13規則79・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平14規則3・令3規則5・一部改正)

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(平13規則79・旧別記様式第7号繰上、令3規則5・一部改正)

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栃木県保健師被服貸与規則

昭和54年1月16日 規則第2号

(令和3年3月31日施行)