○栃木県精神保健福祉センター使用料条例
昭和42年12月27日
栃木県条例第31号
〔栃木県精神衛生センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
栃木県精神保健福祉センター使用料条例
(昭63条例5・平7条例37・平14条例7・改称)
(使用料)
第1条 栃木県精神保健福祉センターにおいて診療を受けた場合には、使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表に基づいて算定した額(知事が別に定める場合にあっては、当該額に100分の110を乗じて得た額)とする。
(昭58条例1・平元条例13・平6条例21・平9条例5・一部改正、平14条例7・旧第2条繰上・一部改正、平18条例29・平20条例21・平26条例19・平31条例4・一部改正)
(使用料の減免)
第2条 知事は、生活の困窮その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平14条例7・旧第3条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 栃木県精神衛生相談所設置条例(昭和27年栃木県条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和58年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第41号で昭和63年7月1日から施行)
附則(平成元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。