○栃木県精神保健福祉センター使用料条例

昭和42年12月27日

栃木県条例第31号

〔栃木県精神衛生センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県精神保健福祉センター使用料条例

(昭63条例5・平7条例37・平14条例7・改称)

(使用料)

第1条 栃木県精神保健福祉センターにおいて診療を受けた場合には、使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表に基づいて算定した額(知事が別に定める場合にあっては、当該額に100分の110を乗じて得た額)とする。

(昭58条例1・平元条例13・平6条例21・平9条例5・一部改正、平14条例7・旧第2条繰上・一部改正、平18条例29・平20条例21・平26条例19・平31条例4・一部改正)

(使用料の減免)

第2条 知事は、生活の困窮その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平14条例7・旧第3条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 栃木県精神衛生相談所設置条例(昭和27年栃木県条例第11号)は、廃止する。

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第41号で昭和63年7月1日から施行)

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

栃木県精神保健福祉センター使用料条例

昭和42年12月27日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
昭和42年12月27日 条例第31号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和63年3月29日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第21号
平成7年9月29日 条例第37号
平成9年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第29号
平成20年3月26日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第19号
平成31年3月13日 条例第4号