○とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例

平成8年10月7日

栃木県条例第30号

〔栃木県健康づくりセンター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例

(平13条例13・平22条例35・改称)

(設置)

第1条 生活習慣の改善による生活習慣病の予防その他県民の自主的な健康づくりを総合的に支援するため、とちぎ健康づくりセンター(以下「センター」という。)を宇都宮市に設置する。

(平13条例13・平17条例43・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりに関する指導及び相談に関すること。

(2) 健康づくりに関する情報の提供に関すること。

(3) 健康づくりに関する教育及び研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(休館日等)

第2条の2 センターの休館日、利用時間等は、規則で定める。

(平17条例43・追加)

(講習)

第3条 センターのうち別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、知事が別に定める講習(以下「講習」という。)を受けなければならない。

(平22条例35・全改)

(利用の許可)

第4条 センターのうち別表第2に掲げる施設及び附属設備(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(平14条例10・平17条例43・一部改正)

(許可の基準)

第5条 知事は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他センターの管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第6条 知事は、第4条の許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第4条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る有料施設等を転貸してはならない。

(平17条例43・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 知事は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第6条の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(遵守事項)

第9条 センターの利用者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの利用を終了したとき(許可利用者にあっては、第8条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設(附属設備及び器具を含む。第10条の3第1号において同じ。)を原状に回復しなければならない。

(平13条例13・平17条例43・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条の2 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、第4条から第6条までの規定及び第8条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(平17条例43・追加)

(業務の範囲)

第10条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設の維持管理に関すること。

(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例43・追加)

第11条から第13条まで 削除

(平22条例35)

(利用料金)

第14条 別表第1に掲げる施設の利用者及び許可利用者は、当該利用に係る料金(以下「施設利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 講習、知事が別に定める健康づくりに係る講座(以下「講座」という。)又は知事が別に定める体力測定(以下「体力測定」という。)を受けようとする者は、講習若しくは講座の受講料又は体力測定の受検料を指定管理者に支払わなければならない。

3 施設利用料又は前項の受講料若しくは受検料(以下「利用料金」という。)は、別表第1から別表第3までに掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平20条例53・全改、平22条例35・一部改正)

(利用料金の免除等)

第15条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平20条例53・全改)

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例13・旧第14条繰下)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

2 センターは、平成9年4月1日から利用に供するものとする。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第67号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第3号で平成20年3月1日から施行)

(平成20年条例第53号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第11条第1項の規定により健康度測定を受けた者の当該健康度測定に係る使用料については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第14条関係)

(平20条例53・平22条例35・平25条例73・平31条例4・一部改正)

施設

利用区分

基準額(1人1回につき)

プール、トレーニング室及びランニングデッキ

利用時間が2時間までの場合

16歳以上の者

510円

4歳以上16歳未満の者

260円

利用時間が2時間を超える場合

16歳以上の者

510円に2時間を超える利用時間1時間までごとに260円を加算した額

4歳以上16歳未満の者

260円に2時間を超える利用時間1時間までごとに120円を加算した額

別表第2(第4条、第14条関係)

(平14条例10・平19条例67・平20条例53・平22条例35・平25条例73・平31条例4・一部改正)

1 施設の利用料金の基準額

施設区分

基準額(1時間につき)

エアロビクススタジオ

830円

多目的運動フロア

全面

2,930円

1/2面

1,460円

1/3面

980円

1/6面

510円

大会議室

1,670円

小会議室

930円

多目的フロアA

全面

1,150円

2/3面

760円

1/2面

570円

1/3面

380円

多目的フロアB

200円

多目的フロアC

360円

2 附属設備の利用料金の基準額

附属設備区分

基準額

規則で定める附属設備

規則で定める額

備考 専ら商品の広告若しくは宣伝を目的として利用する場合又は入場料(名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。)を徴収して利用する場合の多目的フロアA、多目的フロアB及び多目的フロアC並びにその附属設備の利用料金の基準額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。

別表第3(第14条関係)

(平22条例35・全改、平25条例73・平31条例4・一部改正)

区分

基準額(1人1回につき)

講習

510円

講座

1,030円

体力測定

1,030円

とちぎ健康づくりセンター設置及び管理条例

平成8年10月7日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)