○栃木県地方精神保健福祉審議会条例

昭和40年10月5日

栃木県条例第42号

〔栃木県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。

栃木県地方精神保健福祉審議会条例

(昭63条例5・平7条例37・改称)

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県地方精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平11条例37・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

(平18条例8・追加)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平18条例8・追加)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(昭53条例34・一部改正、平18条例8・旧第2条繰下)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平18条例8・旧第3条繰下)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(昭63条例5・追加、平8条例7・一部改正、平14条例15・旧第5条繰上、平18条例8・旧第4条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭63条例5・旧第4条繰下、平14条例15・旧第6条繰上、平18条例8・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第41号で昭和63年7月1日から施行)

2 この条例の施行の際現に第6条の規定による廃止前の栃木県精神衛生診査協議会条例に基づく栃木県精神衛生診査協議会に対して諮問されている事項については、第4条の規定による改正後の栃木県地方精神保健審議会条例に基づく栃木県地方精神保健審議会に対して諮問されたものとみなす。

(平成7年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

栃木県地方精神保健福祉審議会条例

昭和40年10月5日 条例第42号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
昭和40年10月5日 条例第42号
昭和53年12月23日 条例第34号
昭和63年3月29日 条例第5号
平成7年9月29日 条例第37号
平成8年3月28日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第37号
平成14年3月26日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第8号