○栄養士法施行細則

平成14年3月19日

栃木県規則第7号

栄養士法施行細則を次のように定める。

栄養士法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、栄養士法(昭和22年法律第245号。以下「法」という。)の施行に関し、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「政令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ同表の右欄の当該各号に定めるところによる。

1 政令第1条第1項の規定による栄養士の免許の申請書

別記様式第1号

2 政令第3条第1項の規定による栄養士名簿の訂正又は政令第5条第1項の規定による栄養士免許証の書換え交付の申請書

別記様式第2号

3 政令第4条第1項の規定による栄養士名簿の登録の抹消の申請書

別記様式第3号

4 政令第6条第1項の規定による栄養士免許証の再交付の申請書

別記様式第4号

(書類の経由)

第3条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類及び知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類(法第2条第1項に規定する養成施設の指定に関するものを除く。)は、住所地を所管する保健所又は保健所支所の長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。ただし、県外に居住する者の提出する書類については、この限りでない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第44号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平24規則44・令3規則1・令3規則5・一部改正)

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(平24規則44・令3規則1・令3規則5・一部改正)

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(平24規則44・令3規則5・一部改正)

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(平24規則44・令3規則1・令3規則5・一部改正)

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栄養士法施行細則

平成14年3月19日 規則第7号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
平成14年3月19日 規則第7号
平成24年7月6日 規則第44号
令和3年1月29日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第5号