○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和63年6月30日

栃木県規則第42号

〔精神保健法施行細則〕を次のように定める。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(平7規則37・改称)

精神衛生法施行細則(昭和44年栃木県規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則37・一部改正)

(診察及び保護申請書)

第2条 法第22条第2項に規定する申請書は、診察及び保護申請書(別記様式第1号)によらなければならない。

(平26規則24・一部改正)

(精神科病院の管理者の届出)

第3条 精神科病院の管理者は、法第26条の2の規定により知事に届け出るときは、精神障害者退院届(別記様式第2号)により行わなければならない。

(平14規則36・平18規則72・一部改正)

(診断書の提出)

第4条 精神保健指定医は、法第27条第1項若しくは第2項、法第29条の2第1項、法第29条の4第2項、法第38条の6第1項又は法第38条の7第2項の規定により診察をしたときは、措置入院に関する診断書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(平9規則14・平14規則36・平18規則72・一部改正)

(意見書の提出)

第5条 精神科病院又は指定病院の管理者は、法第29条の4の規定により知事から意見を聞かれたときは、措置入院者の症状に関する意見書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(平18規則72・一部改正)

(措置症状の消退の届出)

第6条 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、法第29条の5の規定により知事に届け出るときは、措置入院者の症状消退届(別記様式第5号)により行わなければならない。

(平7規則37・平18規則72・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平7規則48)

(医療保護入院者の届出)

第9条 精神科病院の管理者は、法第33条第7項の規定により知事に届け出るときは、同条第1項又は第2項の規定による措置にあっては医療保護入院者の入院届(別記様式第6号)、同条第3項後段の規定による措置にあっては特定医師による医療保護入院者(第33条第1項第3項又は第33条第2項第3項)の入院届及び記録(別記様式第8号)により行わなければならない。

2 法第33条第7項の規定による同意書は、同意書(別記様式第10号)によらなければならない。

(平14規則36・平18規則72・平26規則24・令5規則19・一部改正)

(退院者の届出)

第10条 精神科病院の管理者は、法第33条の2の規定により知事に届け出るときは、医療保護入院者の退院届(別記様式第11号)により行わなければならない。

(平18規則72・一部改正)

(応急入院者の届出)

第11条 法第33条の7第1項の規定により指定された精神科病院の管理者は、同条第5項の規定により知事に届け出るときは、同条第1項の規定による措置にあっては応急入院届(別記様式第12号)、同条第2項後段の規定による措置にあっては特定医師による応急入院(第33条の7第2項)届及び記録(別記様式第13号)により行わなければならない。

(平18規則72・平26規則24・一部改正)

第12条 削除

(平14規則36)

(病状報告)

第13条 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、法第38条の2第1項の規定により知事に報告するときは、措置入院者の定期病状報告書(別記様式第14号)により行わなければならない。

2 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、法第38条の2第2項の規定により知事に報告するときは、医療保護入院者の定期病状報告書(別記様式第15号)により行わなければならない。

(平7規則37・平18規則72・一部改正)

(退院等の請求)

第14条 精神科病院に入院中の者又はその家族等は、法第38条の4の規定により退院等に関する審査を求めようとするときは、退院・処遇改善請求書(別記様式第16号)を知事に提出しなければならない。

(平6規則14・平18規則72・平26規則24・一部改正)

(仮退院許可申請書の提出)

第15条 法第40条の規定による仮退院の許可の申請をしようとする者は、措置入院者仮退院許可申請書(別記様式第17号)を知事に提出しなければならない。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第37号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定中栃木県行政組織規程第93条の表衛生環境部の部健康対策課の項の改正規定、第4条の規定及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の次に2条を加える改正規定(第17条を加える部分に限る。)及び別記様式第17号の次に6様式を加える改正規定(別記様式第21号から別記様式第23号までの規定を加える部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第72号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第8条の規定は、同年12月23日から施行する。

2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設については、第7条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第16条第2項及び第3項、別記様式第19号並びに別記様式第20号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則別記様式第19号及び別記様式第20号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」とあるのは、「障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」とする。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第19号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・一部改正)

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(平18規則72・全改・一部改正、平26規則24・令5規則19・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・令5規則19・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・令5規則19・一部改正)

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別記様式第7号 削除

(平26規則24)

(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・令5規則19・一部改正)

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別記様式第9号 削除

(平26規則24)

(平26規則24・全改、令元規則23・令3規則5・令5規則19・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・令5規則19・一部改正)

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(平14規則36・全改、平18規則72・平26規則24・令3規則5・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・令5規則19・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・令5規則19・一部改正)

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(平5規則46・平18規則72・令3規則5・一部改正)

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(平18規則72・全改、平26規則24・令3規則5・一部改正)

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和63年6月30日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
昭和63年6月30日 規則第42号
平成5年7月1日 規則第46号
平成6年3月29日 規則第14号
平成7年6月30日 規則第37号
平成7年9月29日 規則第48号
平成9年3月28日 規則第14号
平成14年3月29日 種別なし
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第72号
平成26年3月31日 規則第24号
令和元年12月13日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第19号